「高度専門職」ビザの上陸許可基準

「高度専門職」ビザの上陸許可基準 高度専門職の外国人は、学歴、職歴、年収、研究実績等の項目の合計が70点以上であること、及び「高度専門職(1号ロ・ハ)」については報酬年額合計が300万円以上であること等が求められます。

高度専門職

目次

「高度専門職」の上陸許可基準

基準省令によれば、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の上陸許可基準は、次のとおり規定されています。

申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の規準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。

一 次のいずれかに該当すること。

イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。

口 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。

二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

「高度専門職」の上陸許可基準の説明

1 高度専門職省令に適合すること

高度専門職省令1条1項に掲げる基準は、「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行うこと」と規定しています。

具体的には、
高度専門職省令は、ポイント計算に係る基準を規定しており、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」のそれぞれの活動の特性に応じて、学歴、職歴、年収、研究実績等の項目ごとにポイントを設定し、その合計が70点以上であること、及び「高度専門職(1号ロ・ハ)」については、報酬年額合計が300万円以上であること(最低年収基準)を求めています。

2 上陸許可基準1号

上陸許可基準1号イ

上陸許可基準1号イは、上陸許可基準が規定されていない在留資格(「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」)の在留資格該当性ある活動であることを定めています。

上陸許可基準1号ロ

上陸許可基準1号ロは、上陸許可基準が規定されている在留資格(「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」)の在留資格性ある活動であり、かつ各在留資格に係る上陸許可基準適合性を満たすことを定めています。

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」に係る上陸許可基準として、申請に係る高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」をもって行う主活動、及び併せて行う活動のいずれもが、この上陸許可基準1号イに係る在留資格該当性を満たす活動であること、又は上陸許可基準1号ロに係る在留資格該当性及び上陸許可基進適合性を満たす活動であることが求められます。

3 上陸許可基準2号

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」に係る在留資格該当性、及び「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」に係る上陸許可基準1号を満たす以上は、この上陸許可基準2号を満たさないということは通常ないと考えられます。

「高度専門職」ポイント計算表