特別養子の離縁により 「 日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者で、生計を営むに足りる資産又は技能を有する外国人は、一定の要件の下で、定住者(告示外)ビザを申請することができます。
目次
「特別養子離縁定住」ビザ
特別養子の離縁により 「 日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者で、生計を営むに足りる資産又は技能を有する外国人が該当します。
申請人が未成年等のため、実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護をする実親が海外に在住するときを除きます。
⑴ 「特別養子離縁定住」ビザの許可要件
「特別養子離縁定住」ビザの許可要件は、次の①及び②に該当することです。
① 日本において、養親に扶養されていたと認められる者
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑵ 「特別養子離縁定住」ビザの留意点
未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住する者は、この「特別養子離縁定住」に該当しません。
上記⑴②について、未成年等のため実親又は新たな養親による扶養又は監護が必要となる場合で、日本において父親又は養親に扶養される場合は、当該実親又は新たな養親に扶養能力が認められることが必要です。
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