「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた外国人は、一定の要件の下で、定住者(告示外)への在留資格変更を申請することができます。
目次
難民不認定処分後特定活動定住
難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」の「在留資格変更許可申請」を行った者
⑴ 許可要件
「難民不認定処分後特定活動定住」ビザの許可要件は、次のいずれかに該当することです。
① 入国後10年を経過していること
② 「在留特別許可」又は「在留資格変更許可」により在留資格「特定活動」の決定を受けた後3年を経過していること
⑵ 留意点
上記⑴の要件に該当する外国人と生計を一にし、同居する配偶者、子、親については、要件該当者の処分に合わせる取扱いとされます。
すなわち、当該家族の1人でも要件を満たせば、同居する家族全員について定住者への変更が認められえます。
申請人の在留中における生計維持能力については、難民不認定処分後の人道配慮による「在留特別許可」によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情に鑑み、これを問わないものとされます。
上記⑴の要件に適合しない場合であっても、人道上配慮を要すべき特別の事情があると認められるときは、地方入管から本省に請訓されて判断されます。
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