法務大臣は、在留資格未取得外国人に対して難民認定をする場合は、一定の場合を除き、定住者(告示外定住者)の在留資格の取得を一律に許可します。
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認定難民
法務大臣は、在留資格未取得外国人に対して難民認定をする場合は、定住者(告示外定住者)の在留資格の取得を一律に許可します。
(入管法61条の2の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)
また、難民認定を受けている外国人(難民認定手続きにおける在留特別許可により、在留資格を取得した者を除く。)から、「定住者」への「在留資格変更許可申請」があったとき、
又は「定住者」の在留資格の取得の申請(一時庇護のための上陸許可を受けた外国人からの申請を含む。)があったときも、これを告示外定住として許可します。
告示外定住 |
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