数次有効の短期滞在ビザ申請(商用目的/文化人・知識人等)について

滞在期間・有効期間

滞在期間:15日,30日又は90日
有効期間:1年,3年,5年又は10年

区分

1 商用目的

2 文化人・知識人等

申請出来る方

商用目的の方

次の1及び2のいずれの条件も満たす方

1  1回目の渡航目的が商用目的である方
(主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方)

2  次の(1)~(6)のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注)を含む)

(1)国営大中型重点企業の常勤者

(2)中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業の常勤者

(3)日本国内に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち,ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に所在する日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業の常勤者

(4)日本国内,中国又はその他の国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等の常勤者

(5)日本国内の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者

(6)過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者,又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者

(注)IT技術者とは,電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で,電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術,システムの開発,保守,運用などの情報処理の専門家等のこと。

文化人・知識人等の方

次の1及び2のいずれの条件も満たす方

1  1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方

2  次の(1)~(6)のいずれかに該当する方

(1)相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等)・自然科学(理学,工学,医学等)の研究者

(2)弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者

(3)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手

(4)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方

(5)大学の学長,副学長,教授,副教授及び講師(常勤の方に限る)

(6)国公立の研究所及び国公立の美術館・博物館・図書館の課長職以上の方

上記「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」の配偶者・子

(注)「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」の条件を満たす方と、
同時にビザ申請をするその配偶者・子,
若しくは既に有効な本件数次ビザを取得している「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」の配偶者・子

提出書類

商用目的の方

1 パスポート(旅券)

2 ビザ申請書(写真貼付)

3 戸口簿写し

4 居住証又は居住証明書
(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

5 在職証明書
(在職期間,給与及び役職の記載があるもの)

6 所属企業の営業許可証又は批准書の写し

7 所属企業が次の(1)~(6)のいずれかの条件を満たすことを証する資料。

(6)の条件を満たす方の場合は,
所定の渡航歴が確認できる現有旅券又は旧旅券等。

(1)国営大中型重点企業

(2)中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業

(3)日本国内に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち,
ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業

(4)日本国内,中国又はその他の国/地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等

(5)日本国内の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業(注1)

(6)過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,
かつ,過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者,
又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(注2)

8 数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(注3

(注1)審査の関係上,日本国内の株式上場企業から,株式上場事実がわかる資料及び申請人所属企業との取引実績がわかる書類を提出する場合がある。

(注2)シェンゲンビザの場合はドイツ,フランス,イタリア発給のビザによる渡航に限る。

(注3)申請先の公館によっては,理由書の様式を定めている場合がある。

文化人・知識人等の方

1 パスポート(旅券)

2 ビザ申請書(写真貼付)

3 戸口簿写し

4 居住証又は居住証明書
(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

5 ビザ申請人が次の(1)~(6)のいずれかに該当することを証する資料

(1)相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等)・自然科学(理学,工学,医学等)の研究者

(2)弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する者

(3)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手

(4)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方

(5)大学の学長,副学長,教授,副教授及び講師(常勤の方に限る)

(6)国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の方

6 数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)

(注)申請先の公館によっては,理由書の様式を定めている場合がある。

「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」の配偶者・子

1 パスポート(旅券)

2 ビザ申請書(写真貼付)

3 戸口簿写し

4 居住証又は居住証明書
(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

5 配偶者・子であることを証明する資料(婚姻証明書,出生証明書等)

6 「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」と別々にビザ申請する場合は,それらの方に対して既に発給さている有効な数次ビザの写し

申請方法・留意事項

1 上記【必要書類】を用意し,原則として,居住地を管轄する日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」においてビザ申請(日本国内でビザ申請不可)。
2 各提出書類は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出。

3 日本大使館/総領事館において審査。

審査期間は,申請内容に問題がなければ約1週間)。
申請内容や審査状況等により,1週間以上かかる場合がある。
必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合がある。

また,必要に応じ,日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査を行う場合もある。
その場合,審査結果が出るまでに時間を要することがある。

4 必ず数次有効の短期滞在ビザが発給されるとは限らない。
審査の結果,ビザ不発給あるいは一次又は二次有効のビザの発給となる場合もある。

5 数次有効の短期滞在ビザの有効期間は,
「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」については,原則として「3年」,
それらの方の「配偶者・子」の方については,原則として「1年」となる。

また,1回の訪日ごとに滞在できる期間は,
原則として最長「90 日」となる。

ただし,審査の結果,上記以外の有効期間,滞在期間のビザを発給することがある。

6 1回目の主たる渡航目的が親族・知人訪問や観光の方は,その渡航目的に応じたビザを申請する。

【親族・知人訪問目的】
【観光目的】