ビザと在留資格の違いについてご説明します。

言葉の意味合いとして「ビザ」と「在留資格」はよく混同して使われますが、実際の意味は異なります。
「結婚ビザ」や「家族ビザ」などとよく言われますが、正確には、「在留資格日本人の配偶者等」、「在留資格家族滞在」となります。

ここでは、ビザと在留資格の違いについてご説明します。

ビザ・在留資格

目次

ビザ(査証)とは

ちなみに、ビザ(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートをチェックし、「日本への入国は問題ない」と判断した場合に押印されるもので、日本への入国に関する認定の裏書を指します。

入管法では有効なビザを所持していることが日本への上陸申請の要件となっているため、上陸にあたり、ビザは原則として必要なものでありますが、ビザがあれば必ず上陸が許可されるわけではありません。

最終的に上陸を許可するかどうかは、日本の空港や港で行われる上陸審査時で入国審査官が決定します。
入国審査官はパスポートに貼られたビザを確認し、上陸を許可するのであれば、ビザに見合った在留資格を付与して外国人を上陸させることになります。

その時点でビザは使用済みとなり、上陸時に与えらた「在留資格」が上陸後の外国人が日本に在留する根拠となります。

ビザ(査証)の免除(日本人)

一般的に日本国籍を持つ者が観光目的で外国に入国する場合には、査証免除協定により多くの国ではビザ発給が免除されています。現在では毎年多くの日本人が海外に出国していますが、このような査証免除の特例があるため、ビザを取得した経験がある人は稀でしょう。

そのため、日本人にとってビザは馴染みがないものと感じられますが、就労や婚姻などの長期滞在目的で海外に行く場合には、日本人でもその国のビザを取得しなければならないケースが大半を占めます。

ビザ(査証)の免除(外国人)

外国人の場合もビザ制度の例外としては、査証免除協定に伴う査証相互免除取決国の人が観光などの目的で日本に入国する場合の他に、飛行機の乗り継ぎなどで利用される72時間以内の特例上陸許可の場合、さらに、既に在留資格を与えられ、日本に滞在している外国人が一時的に海外に出国する場合に利用される再入国許可を取得している場合があり、このようなケースではビザが発給されていなくても、入国審査で許可されれば上陸することができます。

このようにビザは海外にある日本大使館や領事館が発給し、日本への入国に関する推薦状のような役割を果たしています。

ビザと在留資格は違うが、気にする必要はない

一方、在留資格は上陸審査時に外国人に与えられ、日本での活動内容や滞在できる期間を明示したものと言うことができます。

しかし、一般的には在留資格のことをビザと呼んでも意味は通じますし、出入国在留管理局で「結婚ビザの申請がしたい」と言っても問題なく対応してくれます。
それどころか、一般人の間で「ビザ」と「在留資格」を正確に区別すると、相手によっては意味が通じず、混乱する場合すらあります。

「ビザ」と「在留資格」は違うものだと理解していれば、厳密な言葉の使い方についてはそれほど気にする必要はないでしょう。