査証免除国と短期滞在についてご説明します。
外国人が短期滞在で日本へ上陸するためには、有効なビザ(査証)が必要ですが、査証免除国の外国人の場合は、ビザ(査証)は免除されます。
ここでは、「査証免除国」と「短期滞在」ビザについてご説明します。
目次
査証免除国
外国人が日本へ上陸するためには、有効なビザ(査証)を所持していることが必要ですが、その例外として査証相互免除取決国の場合があります。
この「査証相互免除取決」とは、日本が一部の国・地域との間に締結しており、短期間滞在の観光や業務打合せなどの目的で来日する人々の便宜を図り、人的交流を円滑にするためのものです。
国際結婚においては、外国人配偶者に日本を紹介したり、婚姻前に親族へ紹介する際などによく利用されます。
ただし、査証免除措置をとっている国は限定されており、中国、フィリピン、ロシアなどの該当しない国で、婚姻前に日本への短期入国を希望する場合には、ビザ緩和措置などに該当しない限り、現地の日本大使館などで短期滞在査証等のビザ申請を行い、入国することとなります。
査証免除国・地域一覧
一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は、「15日」、「30日」、「90日」のうち、外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となるとなります(インドネシア、タイ、及びブルネイは「15日」)。
6か月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、地方出入国在留管理局において在留期間更新手続を行う必要があります。
中国、フィリピン、ロシアなどの査証免除措置国ではない国で、親族への挨拶や観光などの短期目的で日本への入国を希望する場合には、海外の日本大使館や領事館などで短期滞在査証を申請し、日本の空港などで在留資格「短期滞在」を付与されて上陸することとなります。
「短期滞在」とは
「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡その他これに類似する活動をいい、具体的には以下の活動が該当します。
1.観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
2.保養、病気治療の目的での滞在
3.協議会、コンテストなどへのアマチュアとしての参加
4.友人、知人、親族などの訪問、親善訪問、冠婚葬祭などへの出席
5.見学、視察などの目的での滞在
6.教育機関、企業などの行う講習、説明会などへの参加
7.報酬を受けないで行う講義、講演など
8.会議や会合などへの参加
9.日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査などの短期間の商用
10.日本を訪れる国公賓、スポーツ選手などに同行して行う一時的な取材活動など
11.日本の大学などの受験や外国法事務弁護士となるための承認を受ける手続など
12.日本の大学や専修学校を卒業した留学生が、卒業前から引き続き行っている就職活動を卒業後に継続して行う活動
13.日本で収入を伴う事業を運営したり報酬を得る活動をすることがない短期間の滞在など
「短期滞在」による在留期間は、90日30日、15日の3種類があり、この在留資格では報酬を得る活動はできません。
また、短期滞在者の「在留期間更新許可申請」は、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り許可されますが、日米査証取決又は日韓数次査証取決の適用を受けて上陸を許可されたものについては、原則として更新が許可されることはありません。
「短期滞在査証」申請の手続き
「短期滞在」の申請は以下のように、日本人の婚約者などが、申請に必要となる資料などを整えた上で、海外に送付し、海外の日本大使館などで申請を行うのが一般的です。
以下は、中国籍の者が日本人婚約者に会うため(親族・知人訪問等)に短期滞在査証(90日以内の滞在)を申請する際の必要書類です。
「短期滞在査証」申請の手順と必要な書類
(中国籍の者が「親族・知人訪問」の目的で短期滞在査証を申請する場合)
「親族・知人訪問」の申請とは、招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的とする申請をいい、団体観光を含む単なる観光は除きます。この場合には、商用の場合と異なり、個人の在日保証人が必要となります。
「親族・知人訪問」の場合の保証人になれる者
①日本人
②外国人で「永住者」、「日本人の配偶者等」の在留資格3年を有する者
③外国人で就労できる在留資格3年を有する者
※「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」など、1年以下の在留期間の外国人は招へい保証人となることはできません。
国際結婚では、通常、婚姻相手となる日本人の婚約者がなることが多いです。
「短期滞在査証」申請の手順
1.招へい人と身元保証人は、査証申請を行う前に、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、それに添付資料などの日本国内で申請に必要となる資料を準備します。
なお、各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものが有効となります。
2、準備した書類とコピー1部を中国国内の申請人に送付します。なお、送付する際にはすべての書類のコピーを取り、手元に残しておくと後々の審査時などに役立つことがあります。
3.申請人は、日本から送付された書類とは別にパスポート、写真その他の必要書類を中国国内で準備します。
必要資料は申請の内容によって異なるため、事前に中国国内の日本大使館や総領事館に確認する必要があります。
4.すべての書類が揃ったら居住地を管轄する日本大使館や総領事館で申請を行います。また、原則として提出した書類は、パスポートを除き返却されません。
5.日本大使館・総領事館での審査は、申請内容によって異なりますが、通常は1週間程度です。
6.審査の結果、発行された査証の有効期間は3か月となります。査証の有効期間の延長はできないので、日程を調整しながら申請を行わなければなりません。
身元保証人が日本側で用意する書類
①身元保証書
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
・住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。
③在職証明書
・会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
・提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)
④下記のうちいずれか1点
・直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)
・「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
・「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」
⑤有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し(外国人の方のみ)
※③及び④の「確定申告書控の写し」については、税務署受理印のある直近申告のもの。
ただし、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。
招へい人が日本側で用意する書類
①招へい理由書
②滞在予定表
③住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
・住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。
④在職証明書
・会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
・提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)
⑤有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し(外国人の方のみ)
⑥渡航目的を裏付ける資料
例:診断書、結婚式場の予約票など(ある場合のみで可。)
※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が用意する書類の③、④及び⑤は不要。
※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する書類の③は不要。
申請人が中国側で用意する書類
①ビザ(査証)申請書
②写真(※3か月以内に撮影したもの)
③パスポート(旅券)
④戸口簿写し
⑤居住証又は居住証明書(※申請先の日本大使館・総領事館の管轄区域に本籍を有しない場合)
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(※写し及び原本の提示)
(例)
親族:親族関係公証書、出生医学証明等(※親子・兄弟等を証する書類には有効期限はないが、婚姻関係は発行後3か月以内のもの)
知人:写真、手紙等
※必要資料は申請人の状況によって異なるため、事前に中国国内の日本大使館・総領事館に問い合わせなければなりません。