ここでは、「技術・人文知識・国際業務」で外国人を海外から呼び寄せる場合の、「在留資格認定証明書交付申請」の提出書類,申請書の書き方,記入例についてご説明します。
目次
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)」の概要
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)の提出書類
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)-申請人等作成用1
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)-申請人等作成用2
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)-所属機関等作成用1~2
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)」の概要
外国人を雇用する場合、当該外国人を機械設計者や、システムエンジニア、プログラマなどといった技術者として雇い入れるためには、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得してもらう必要があります。
外国人が日本に入国しようとする場合、外国人本人が海外にある日本の在外公館(大使館または総領事館)に直接ビザ(査証)の申請をすることもできますが、雇用しようとする企業等が、地方出入国在留管理局等に在留資格認定証明書の交付申請をすることが一般的です。
「在留資格認定証明書交付申請」の全体像
この場合の手続きの全体像としては、以下の流れになります。
①雇用しようとする企業(または依頼を受けた行政書士)が、企業を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に申請書を提出
②地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書の交付を受ける
③在留資格認定証明書を外国人本人や企業に送付する
④外国人本人が在外公館よりビザ(査証)の発給を受ける
⑤外国人本人が上陸(空港空の入国審査官に対する上陸申請)する
在留資格認定証明書交付申請には、手数料はかかりません。
所属機関のカテゴリー
在留資格認定証明書交付を申請する場合の提出書類には大きく分けて、①申請書、②外国人に関する書類、③雇用しようとする企業に関する書類があります。
③は、企業(所属機関)の条件よって、4種類にカテゴリー分けされ、カテゴリーごとに提出書類が異なります。
カテゴリー1は所属機関が以下の場合です。
a.日本の証券取引所に上に上場している企業
b.保険業を営む相互会社
c.日本又は外国の国・地方公共団体
d.独立行政法人
e.特殊法人・認可法人
f.日本の国・地方公共団体の公益法人
g.法人税法別表第1に掲げる公共法人
h.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
「イノベーション促進支援措置一覧」の詳細はこちらをクリック
i.一定の条件を満たす企業等
詳細はこちらをクリック
カテゴリー2は、所属機関が前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人です。
カテゴリー3は、カテゴリー2を除く前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人とされています。
また、カテゴリー4はカテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人です。
カテゴリー分けされるのは、上場企業や、年間1000万円以上の所得税を支払っている会社などは、提出書類が少なくて済むという取扱いをするためです。
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)の提出書類
提出書類については、カテゴリー1~4のいずれの場合であっても、在留資格認定証明書交付申請書(1通)、写真(1葉)、返信用封筒(1通)が必要になります。
・四季報の写し・証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
(カテゴリー1)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
(カテゴリー1)
・専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、これを証明する文書 1通
(カテゴリー1、2、3、4)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(カテゴリー2、3)
・申請人の活動の内容等を明らかにする資料
(カテゴリー3、4)
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(カテゴリー3、4)
・事業内容を明らかにする資料
(カテゴリー3、4)
・直近の年度の決算文書の写し 1通
(カテゴリー3)
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
(カテゴリー4)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
(カテゴリー4)
「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」とは
a.労働契約を締結する場合は労働条件を明示する文書 1通
b.日本法人である会社の役員に就任する場合は役員報酬について定める定款または株主総会の議事録の写し 1通
c.外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」とは
申請についての技術・知識を要する職務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書(1通)と、大学等の卒業証明書や「情報処理技術」に関する試験・資格の合格証書・資格証書(1通)などです。
「事業内容を明らかにする資料」とは
勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通(又はそれに進じる文書)と法人登記事項証明書(1通)です。
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」とは
給与支払事務所等の開設届出書の写し(1通)と、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料)1通です。
ただし、源泉徴収の免除を受ける機関の場合には、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料として、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(1通)を提出することになります。
書類の入手方法とダウンロード
在留資格認定証明書交付申請書は、入国目的(該当する在留資格の種類)によって提出書類の様式が異なるため、注意が必要です。それぞれの申請書様式は法務省のホームページからダウンロードすることができます。
なお、申請書様式は、「申請人等作成用」、「所属機関等作成用」に分かれています。
申請における注意点
在留資格認定証明書交付申請に限りませんが、在留手続は他の許認可業務に比べて、法務大臣や出入国在留管理局長の裁量が大きく、許可の可否が事前に判断しにくいものとなります。
したがって、申請をする時点で適合性の高い在留資格を正確に導くことはもちろんですが、許可取得の可能性を上げるための材料を可能な限りたくさん検討する必要があります。
そして、必要書類の収集、適切な理由書・質問書の作成など、立証に必要な資料を1つでも多くそろえることが重要です。
なお、在留資格の審査基準は機械的に判断できるものと、許可をすることが国益に合致するかという抽象的な判断をあわせて検討する必要があります。
また、申請者の事情によって許可取得を急ぐ必要がある場合があります。在留資格認定証明書交付申請は、標準処理期間が1~3か月とされていますが、これは一概に言えないところがあり、事情によっては、さらに数か月かかることもあります。
「在留資格認定証明書交付申請」完了後の関連手続き
在留資格認定証明書交付申請を完了した場合、許可を取得すれば、それで終わりというわけではありません。
たとえば、日本で技術者として就労することになった外国人の在留期間の満了が近づいた場合、在留期間更新許可申請をする必要があります。この手続きが可能な期間満了の約3か月前から期間満了が近づいていることを把握することが大変重要です。
この他にも、外国人が転職することになった場合の就労資格証明書交付申請や、在留資格変更許可申請はもちろん、日本人と婚姻することになった場合、子どもが生まれた場合(外国人同士の子どもの場合)など、前述した8つの申請手続きのいずれかを検討する場面はたくさんあります。
在留手続では、おもに8つの申請手続きがあります。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留期間更新許可申請
③在留資格变更許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤資格外活動許可申請
⑥就労資格証明書交付申請
⑦再入国許可申請
⑧永住許可申請
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、在留資格認定証明書交付申請をする場合で、おもな提出書類に関する記載上の注意点は以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)-申請人等作成用1
本様式には、申請人自身の基本的な事項を記載します。公的な証明書通りに正確に記載する必要があります。
①「証明写真欄」には、提出日の前3か月以内に撮影したものを貼付しますが、念のために裏面に氏名・生年月日を記入しておきます。
②生年月日は西暦で記載します。国籍・出生地・居住地はカタカナでもかまいませんが、3の氏名欄はローマ字で記載します。
ここでは、張一氏についての在留資格認定証明書の交付申請を相念して書式を作成しています。中国や韓国など漢字圏で漢字表記を希望する場合は、漢字とローマ字を併記します。
③「旅券欄」ですが、パスポートがなくても申請はできますので、発行手続中の場合は空白でもかまいません(この場合、取得後に連絡が必要となります)。
④入国予定日は予定する活動(事例では就職)より1か月程度は猶予を持って予定します。また、申請日から3か月後程度がよいでしょう。
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)-申請人等作成用2
在留資格によって様式が異なり、日本での活動内容に関する詳細を記載します。ここでは「高度専門職(1号イ・ロ)」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「介護」・「技能」・「特定活動(研究活動等)、(本邦大学卒業者)」用の様式を例とします。
①予定勤務先について記載しますが、所在地や電話番号は勤める予定地のものを記載します。
②最終学歴や専攻・専門分野をチェックし、記載します。勤務先で行う職務に関連するものになるはずです。
③学校卒業後の職歴があれば記載します。複数ある場合、すべて記載します。
④本様式には、本人の署名が必要です。記載された内容に「間違いがないことを証明するための署名です。なお、申請書作成年月日も記載します。
在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)-所属機関等作成用1~2
この様式は所属機関等(事例では使用しようとしている企業)側の立場で作成するものになります。
①「申請人等作成用1」同様、氏名はローマ字で記載します。
②雇用しようとしている企業の名称や法人番号、資本金、年間売上、従業員数等を記載し、事業内容を別紙業種一覧から選択し、記載します。
③雇用予定の外国人について、予定している就労期間や給与(税引き前の給与)、職務上の地位などを記載します。職務内容は外国人の最終学歴や所有資格と関連するものになるはずです。
④所属機関等作成用2は、人材派遣の場合や1で記載した勤務地と異なる場合のみ記載します。
⑤所属機関等作成用2には、所属機関等契約先の名称、代表者氏名、申請書作成年月日を記載します。
所属機関等作成用1
所属機関等作成用2
別紙-業種一覧
別紙-職種一覧
技術・人文知識・国際業務
在留申請書の書き方と記入例まとめ
- 在留申請書の書き方と記入例
- 在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例
- 在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例
- 在留期間更新許可申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例
- 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)の書き方と記入例
- 在留期間更新更許可申請書(企業内転勤)の書き方と記入例
- 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)の書き方と記入例
- 在留資格変更許可申請書(経営・管理)の書き方と記入例
- 在留期間更新許可申請書(経営・管理)の書き方と記入例
- 在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)の書き方と記入例
- 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)の書き方と記入例
- 在留資格変更許可申請書(家族滞在)の書き方と記入例
- 在留期間更新更許可申請書(家族滞在)の書き方と記入例
- 在留資格認定証明書交付申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例
- 在留資格変更許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例
- 在留期間更新許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例
- 永住許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例