ここでは、外国人が在留期間更新と在留資格変更をする場合の、郵送による在留カードの交付についてご説明します。
目次
郵送による在留カードの交付について
出入国在留管理局では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、在留期間更新申請及び在留資格変更許可申請について、当分の間、郵送による在留カードの交付を行うことになりました(令和2年4月27日)。
対象となる方
・有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持する方に、「在留資格変更許可申請」又は「在留期間更新許可申請」に係る在留カードの受領の取次ぎを依頼した方で、郵送による在留カードの交付が可能である旨の記載のある通知書を受け取られた方
・ご自身で「在留資格変更許可申請」又は「在留期間更新許可申請」を行い、在留カードの受領のみを、有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持する方に依頼した方
(この場合、上記通知書は不要。)
※上記の方以外は、郵送による在留カードの交付の対象外です。
申請者が、直接、在留カード等の必要書類を各地方出入国在留管理官署へ郵送しないでください。
※旅券(パスポート)の原本は、送付しないでください。
必要書類
※送付前に下記の注意事項を必ずご一読ください。
通知書(郵送による在留カードの交付、又は窓口での在留カードの受領のいずれを希望するかについて、案内が記載されているもの)が届いた場合は、その内容に従い、以下を同封の上、簡易書留又は赤のレターパック等追跡が可能なもので郵送します。
①在留カード
(交付を受けている場合)
②収入印紙を貼付した手数料納付書
※必ず手数料納付書に収入印紙が貼付されていること、署名欄に申請人の署名をすること。
③申請受理票
④通知書
(郵送による在留カードの交付、又は窓口での在留カードの受領のいずれを希望するかについて、案内が記載されているもの)
※⑨依頼書を同封する場合を除く。
⑤指定書
(在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で、交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付。)
⑥送付用封筒
(申請書に記載した取次者の住所を記載し、簡易書留代金分の切手を貼付。赤のレターパックでも可。)
⑦申請等取次者証明書又は届出済証明書の写し
⑧旅券の身分事項ページの写し
(在留カードに漢字氏名の併記を希望される方のみ送付。)
※旅券(パスポート)の原本は送付しないでください。
⑨依頼書
(在留カードの受領のみを取次者に依頼する場合のみ送付。)
注意事項
・「資格外活動許可申請」や「再入国許可申請」など、旅券上へ証印を伴う申請を同時に行っている場合は、郵送による在留カードの交付の対象外となります。
・各地方出入国在留管理局・支局の出張所に申請中の方は、郵送による在留カードの交付の対象外となります。
・申請中に16歳に達した場合、在留カードの有効期間更新申請を行う必要がありますので、郵送による在留カードの交付の対象外となります。
・婚姻、その他の理由により、在留カード上に記載された身分事項が変更となった場合は、在留カード記載事項の変更届を提出する必要がありますので、郵送による在留カードの交付の対象外となります。
・同じ封筒で、複数の郵送による在留カードの交付を希望する場合は、申請番号、国籍・地域、氏名、性別、生年月日、在留カード番号等が記載された名簿(任意の書式)を同封します。
書類の郵送先一覧
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌出入国在留管理局 審査部門
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台出入国在留管理局 審査部門
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局 審査管理部門
〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
東京出入国在留管理局横浜支局 就労・永住審査部門
〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
名古屋出入国在留管理局 審査管理部門
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53
大阪出入国在留管理局 審査管理部門
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地
大阪出入国在留管理局神戸支局 審査部門
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島出入国在留管理局 就労永住部門
〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1
高松出入国在留管理局 審査部門
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
福岡出入国在留管理局 就労・永住審査部門
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15
福岡出入国在留管理局那覇支局 審査部門
郵送先記入例
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局
審査管理部門 行
【在留カード交付関係書類在中】
申請受付番号:
申請年月日 :
申請人氏名 :
在留資格の「申請取次行政書士」とは
行政書士は国家資格の一つで、官公署に何かの申請をする場合の、書類作成や提出を本人に代わって行う専門家です。
外国人が在留申請を行う際には、原則、本人又は代理人が入管に出頭して書類を提出しなければなりません。
これは、申請人の同一性と申請意思を確認し、申請結果を本人に確実に伝えるためです。
申請取次行政書士は、入管業務に関する研修を受けた取次の資格を持つ行政書士を言います。
申請取次行政書士は、本人又は代理人に代わって書類を作成し、入管に提出することができます。
この場合、本人又は代理人の出頭は免除されます。但し、入管から求められた場合は、出頭する必要がありあます。
在留資格によって、その要件や必要書類は異なりますし、受入先、外国人の状況によって書類は異なることも多くあります。
自分で判断するのが難しい場合は、国際業務に精通した行政書士に相談した方が良いでしょう。
ビザ申請・行政書士