中国団体観光・個人観光ビザについて

ビザ申請・身元保証人について

中国国内の旅行会社を通じて観光ビザを申請する。
この場合,日本の旅行会社が,身元保証人として書類を準備することになる。

1 団体観光

 中国人の訪日観光は,基本的に,中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式をとる(滞在期間は15日以内)。

 中国国内の旅行会社が主催する添乗員付きのツアーに参加して訪日する場合は,旅行会社を通じて団体観光ビザを申請する。

2 個人観光

団体観光の形式によらない,個人観光客向けのビザを発給する。
個人観光では添乗員の同行は不要。
一次ビザと数次ビザがあるが,
いずれも旅行会社を通じてビザを申請する。
数次ビザについては,1回目の訪日の際の旅行日程の管理及び宿泊先の手配を旅行会社が行う。

(1)個人観光一次ビザ
 「一定の経済力を有する者とその家族」、
及び「中国国内大学であり,中国教育部が公表するリストに掲載されている普通科本科を有する全大学に在籍する学部生,研究生(博士・修士在籍者)又は同校卒業後3年以内の卒業生」に対して,
「団体観光」の形式ではない個人観光一次ビザを発給する。

 滞在できる期間は15日又は30日以内。

 ビザ申請人は,予め旅行日程を作成の上,
中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請する。

(2)沖縄県数次ビザ/東北六県数次ビザ

 個人観光で、1回目の訪日の際に沖縄県、
又は東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)のいずれかの県に1泊以上する方に対して,
以下の一定の要件を満たす場合に,
数次ビザ(有効期間3年,1回の滞在期間30日以内)を発給する。

 ビザ申請人は,予め旅行日程を作成の上,
中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,
旅行会社を通じてビザを申請する。
2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要ない。

 対象者は以下のとおりである。

ア 沖縄県に宿泊する場合

(ア)十分な経済力を有する者とその家族,又は

(イ)一定の経済力を有する者で,過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族

イ 東北六県に宿泊する場合

一定の経済力を有する者とその家族

(3)十分な経済力を有する者向け数次ビザ

 個人観光客で,
「十分な経済力を有する者とその家族」、
及び「過去3年以内に2回以上特定の個人観光ビザで訪日した者(団体観光及び大学生等向け一次ビザで訪日した者を除く)」に対しては,
1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間3年,1回の滞在期間30日以内)を発給する。

 ビザ申請人は,予め旅行日程を作成の上,
中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,
旅行会社を通じてビザを申請する。
2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はない。

(4)相当な高所得者向け数次ビザ

 「相当な高所得者とその家族」に対しては,
有効期間5年,1回の滞在期間90日以内の数次ビザを発給する。
このビザは観光,商用,親族・知人訪問等の目的に使用できるが,
日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められない。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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