数次有効の短期滞在ビザ申請(中国国外居住者)について
- 滞在期間
- 1 相当な高所得者
一回の滞在が90日以内の有効期間5年の数次ビザ2 十分な経済力を有する者
一回の滞在が30日以内の有効期間3年の数次ビザ - 申請出来る方
- 1 相当な高所得者又は十分な経済力を有する者
2 1の家族(二親等以内の直系親族及び同居している兄弟姉妹(血族及び姻族))
※1の方と同時に申請するか,1の方が既にこの数次ビザを有している必要がある。 - 提出書類
- ※審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合がある。
1 相当な高所得者又は十分な経済力を有する者
(1) ビザ申請書(写真貼付)
(2) パスポート(旅券)
(3) 当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
(4) 申請人の年収又は資産を有することを説明する資料
*預金通帳,銀行口座明細書(直近6か月分のもの),納税所得証明書等,及び必要に応じて,株の配当金証明,年金証書,退職金証明書,遺産相続証明書,賃貸借契約書,土地登記書,不動産権利書等)
(5) 数次の渡航目的を説明する資料
2 1の方の家族
(1) ビザ申請書(写真貼付)
(2) パスポート(旅券)
(3) 当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
(4) 1の家族(二親等以内の直系親族及び同居している兄弟姉妹(血族及び姻族))であることを証明する書類(婚姻証明書,出生証明書等)
(5) 1の方の旅券と数次ビザのページのコピー(1の方とは別に申請する場合のみ)
- 申請方法・留意事項
- 1 上記書類を用意し,居住地を管轄する日本大使館/総領事館にビザ申請する。
2 各提出書類は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出。
3 必ず数次有効の短期滞在ビザが発給されるとは限らない。
審査の結果,ビザ不発給あるいは一次又は二次有効のビザの発給となる場合もある。※ 短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められない。
短期滞在ビザ
短期滞在の必要書類(中国国籍の場合)
- 1 1次有効の短期滞在ビザ-短期商用・親族訪問等
- 2 数次有効の短期滞在ビザ(商用目的/文化人・知識人等)
- 3 中国団体観光・個人観光ビザ
- 4 1次有効の短期滞在ビザ-中国国外居住者
- 5 数次有効の短期滞在ビザ-中国国外居住者(相当な高所得/十分な経済力を有する者)
- 6 数次有効の短期滞在ビザ-香港DI及びマカオ旅行証所持者
- 短期滞在の必要書類(他の国・地域はこちら)