ここでは、特定技能とは何のビザか、「特定技能1号」と「特定技能2号」の概要についてご説明します。
目次
1.「特定技能1号」と「特定技能2号」の創設
平成30年12月14日、改正された入管法が公布され、14分野(特定産業分野)において、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設されました。
上記14のいずれの分野においても、「主たる業務」とあわせて行う限り、関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています。その結果、付随的であれば、事実上の非熟練労働にも従事することが認められる場合があります。
2.就労形態
特定技能外国人が所属する「特定技能所属機関」は1つに限られ、複数の「特定技能雇用契約」は認められません。
よって、出向のうち、在籍型出向は認められません。
⑴移籍型出向(転籍)について
そして、労働者が出向先との間でのみ雇用契約を締結する移籍型出向(転籍)については、出向先が外国人との間で「特定技能雇用契約」を締結することで「特定技能所属機関」となることは認められ得ます。
なお、「特定技能雇用契約」は、契約の内容について、法務省令の基準に適合しなければなりません。その一例として、各種の手当に関する事項を含むなど、民法が規定する純粋な雇用契約以外の要素を含む契約を締結することもあり得ます。
そのため、入管法では、「雇用契約」ではなく、「雇用に関する契約」と規定されており、請負契約や委任契約は含まれず、登録型派遣による外国人の受入れも認められません。
⑵特定技能外国人の転職
特定技能外国人は、同一の業務区分内、又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職が認められます。
⑶特定技能外国人の雇用形態
特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムかつ原則として直接雇用ですが、農業分野及び漁業分野に限って、一定の要件のもと派遣形態が認められます。
3.受入対象国
日本政府は、新たな日本語試験である「国際交流基金日本語基礎テスト」を実施する国等との間で、悪質な仲介事業者の排除等を目的とする二国間取決めを締結し、あるいは締結を目指しています。
・「国際交流基金日本語基礎テスト」を実施する国等
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、マレーシア、スリランカ、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン等
二国間取決めを締結していない国の特定技能外国人も受け入れることができます。但し、除外国告示に規定されるイランの国籍を有する外国人は、受入れの対象とならず、在留資格「特定技能」を取得できません。
在留資格「特定技能1号」
1.在留資格該当性
「特定技能1号」は、「特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資資格です。
⑴「特定技能1号」の要件
「特定技能1号」は、以下、①~⑤のいずれか1つでも満たさなければ、在留資格該当性が認められません。
①特定産業分野該当性
②業務区分該当性
③受入機関適合性
④契約適合性
⑤支援計画適合性
在留資格「高度専門職1号」及び在留資格「高度専門職2号」については、高度専門職省令が規定する基準に「許可を受ける時点において」該当していれば足りることや、「申請の時点において」当該要件を満たしていれば足りるとしていることとしています。
「高度専門職」と異なり、「特定技能」については、許可を受けた時点以降も、特定技能基準省令等が規定する基準に適合し続けなければ、在留資格該当性がないことになります。
⑵在留資格該当性がない就労活動は不法就労
在留資格該当性がない就労活動は、不法就労となります。
在留資格該当性がない就労活動を行った特定技能外国人には、資格外活動罪が成立するほか(専従資格外活動罪、非専従資格外活動罪)、退去強制事由に該当することもあります。
特定技能外国人に、このような不法就労活動をさせた者には、「不法就労助長罪」が成立し、不法就労活動を幇助した者には「資格外活動幇助罪」が成立します。
2.在留期間
在留資格「特定技能1号」について、一度の在留期間の付与によって与えられる在留期間は「1年」、「6か月」、又は「4か月」です。
在留資格「特手技能1号」では、通算で上限5年までの在留が認められます。
⑴通算在留期間
平成31年4月の改正入管法施行時の特例措置として、「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」(公示外特定活動)をもって在留していた期間は、上記の通算在留期間に含まれます。
上記の特例措置の対象者は、具体的には、「技能実習2号」修了者、「特定活動」(特定活動告示32号)で在留していた特定建設就労者(特定活動告示35号)で在留していた特定造船就労者です。
また、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い」により、在留資格「特定活動」(告示外特定活動)を許可された期間についても通算在留期間に含まれます。
残余の「特定技能雇用契約」期間にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点以降は、在留期間の更新が認められません。
「特定技能1号」での通算在留期間が4年を超えている者からの在留諸申請については、残余の「特定技能雇用契約」期間を下回らない在留期間のうちで、最短の在留期間が決定されます。
漁業分野について
なお、漁業分野において、船員職業安定法に基づく船員派遣の形態で就労する1号特定技能外国人に係る「特定技能雇用契約」期間の特殊性(船員職業安定法6条11項、12月に。り無期雇用となります。)については、後記第2節第4・1(1)クを参照して下さい。
⑵通算在留期間が5年に達した以降
「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した以降も、在留期間内である限りは、適法滞在であり、法務大臣に指定されている「特定技能所属機関」との「特定技能雇用契約」の有効期間内であるならば、当該契約に基づく就労活動を行うことは違法ではありません。
但し、特定技能外国人は、在留資格変更許可、又は在留期間更新許可を受けるにあたって、通算在留期間に関する誓約書において、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で「特定技能1号」の活動を終了し、「特定技能2号」への移行をする場合等を除いて帰国します。」と誓約しています。
よって、この誓約違反の在留を続けたものとして、「特定技能1号」から他の在留資格への在留資格変更許可申請を行った場合、狭義の相当性を否定する事情として考慮されるおそれがあります。
3.「特定技能1号」の「技能水準」及び「日本語能力水準の評価方法等」
1号特定技能外国人に求められる技能水準及び日本語能力水準は、技能試験及び日本語試験等で確認されます。
但し、関連する職種・作業に係る技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験及び日本語試験を免除され、関連しない職種・作業に係る技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験(介護分野に係る介護日本語評価試験を除きます。)を免除されます。
4.家族の帯同
1号特定技能外国人は、家族の帯同は基本的に認められません。
但し、以下の者については、在留資格「特定活動」(告示外特定活動)が認められます。
①中長期在留者として日本に在留していた者が、特定技能1号の在留資格に変更する以前から既に身分関係が成立しており、中長期在留者として在留している同人の配偶者や子
②特定技能外国人同士の間に生まれた子
両親とも引き続き日本に在留することが見込まれる場合に限ります。
例:
・日本に入国後に特定技能外国人同士が婚姻した場合の配偶者及び子
・在留資格「留学」から在留資格「特定技能1号」に在留資格を変更した場合の、配偶者(在留資格「家族滞在」で在留していた者)や子等
法務大臣に指定される活動は、「特定技能1号」で在留する者の扶養を受ける子として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」となります。
なお、上記①又は②以外の配偶者・子で、地方出入国在留管理局長において、特に人道上の配慮が必要と認められる場合は、本庁宛て請訓するとされます。
5.支援
⑴受入機関又は登録支援機関等による支援
1号特定技能外国人は、受入機関(「特定技能所属機関」)又は登録支援機関等による支援の対象となります。
①支援計画の作成
「特定技能所属機関」が、1号特定技能外国人を同時に複数雇用する場合は、1号特定技能外国人支援計画を外国人ごとに作成する必要があります。
この支援計画は、外国人と「特定技能雇用契約」を締結しようとする受入機関が作成しなければなりませんが、必要に応じて、登録支援機関その他の者に支援計画の作成の補助をしてもらうことも排除されません。
もっとも、許容されうるのは、あくまでも登録支援機関等による「補助」であって、行政書士又は弁護士でない登録支援機関等が業として、1号特定技能外国人支援計画書を作成することは行政書士法違反となります。
②1号特定技能外国人支援(義務的支援)に要する費用について
1号特定技能外国人支援(義務的支援)に要する費用については、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。各支援事項は、1号特定技能外国人支援計画に必ず盛り込まなければならない義務的支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については、全て受入機関が負担することになります
⑵ 登録支援機関
登録支援機関は、受入機関との支援委託契約により、適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部又は一部の実施を行います。但し、事柄の性質上、非自発的離職時の転職支援に係る有給休暇の付与は除かれます。
受入機関が、契約により登録支援機関に、適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、そのこと自体をもって、受入機関適合性のうちの「適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準」に適合するものとみなされます。
このみなし効果は、登録支援機関に対して全部の実施を委託する場合に限られ、一部の実施の委託では適用されません。
①再委託は不可
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが想定されていることから、「特定技能所属機関」から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施そのものを他の者に委託(再委託)することは認められません。
もっとも、支援の実施に当たり、通訳、送迎に当たってタクシーを利用するなど必要な範囲で、補助者として、他の者に実施の補助を依頼することは差し支えありません。
②登録支援機関の登録
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
支援に要する費用の明確性を確保するため、「特定技能所属機関」との間で支援全部委託契約を締結するに当たり、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示さない者については、支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として、登録を拒否することになっています。
③登録の期間
登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には、出入国在留管理庁が事実の調査、報告・資料提出の要請、指導及び助言を行います。
要件を満たせば、受入機関も支援登録支援機関になれる
なお、所定の要件を満たせば、特定技能外国人の受入機関(「特定技能所属機関」)であっても、他社に所属する特定技能外国人の支援を行う登録支援機関になることができます。
従って、自社が雇用する特定技能外国人に対する支援を自ら行い、十分な支援のノウハウや蓄積のある受入機関が、登録支援機関としての登録を受け、他の受入機関との間で支援委託契約を締結し、他の受入機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することは可能です。
但し、支援責任者との間で密接な関係を有する受入機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。
⑶登録支援機関以外の他の者への支援の委託
受入機関自身が、受入機関適合性のうちの適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているのであれば、適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の一部を登録支援機関以外の他の者に委託することも認められます。
なお、「特定技能所属機関」が、支援の一部を登録支援機関又は登録支援機関以外の他の者に委託した場合は、「特定技能所属機関」自身が、1号定技能外国人支援の状況に係る文書(帳簿)を作成し、事業所に置かなければなりません。
また、「特定技能所属機関」自身が、支援実施状況に係る届出を行わなければなりません。
⑷適切な支援実施の確保
1号特定技能外国人に対する支援が適切に実施されていることについては、「特定技能所属機関」又は登録支援機関は、定期的に適合1号特定技-能外国人支援計画の実施の状況を届け出ることとされており、届出を受けた出入国在留管理庁において、各機関の監督や必要な指導・助言を行うこととしています。
その上で、当該該指導・助言に従わず、適正に支援を実施しない場合や、適合1号技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しないと認められる場合には、「特定技能所属機関」については、立入検査や改善命令等の対象となります。
命令に従わない場合には、罰則(改善命令違反罪)が科されるほか、5年間外国人の受入れが認められなくなります。また、登録支援機関については、登録を取り消すことができることとしています。
これらにより、1号特定技能外国人に対する支援が適切に実施されることを確保しようとしています。
6.受入機関ごとの受入人数枠
在留資格「特定技能」については、技能実習制度とは異なり、原則として、受入機関ごとの受入れ数の上限はありません。
⑴介護分野
但し、介護分野及び建設分野については、受入れ数の上限があります。
即ち、介護分野にあっては、事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、(法人単位ではなく)事業所単位で、日本人等(在留資格「介護」、「特定活動(EPA介護福祉士)」、入管法別表第2の在留資格をもって在留する外国人及び特別永住者を含みます。)の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。
⑵建設分野
また、建設分野にあっては、1号特定技能外国人の総数と在留資格「特定活動(外国人建設就労者)」をもって在留する外国人の総数の合計が受入機関(法人単位)の常勤職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人特定建設就労者を除きます。)の総数を超えないこととされています。
⑶自動車整備分野
なお、自動車整備分野については、「特定技能所属機関」は、受入機関適合性として、道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場を有することが求められます。
・事業場の認証要件
従業員に対する整備士の要件
(1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とされます。)以上であること
・自動車整備分野において求められる技能水準
①自動車整備特定技能評価試験の合格
②自動車整備士技能検定試験3級の合格、又は3自動車整備分野に係る第2号技能実習の良好な修了であること
①自動車整備特定技能評価試験にしか合格しておらず、自動車整備士技能検定試験3級に合格していない特定技能外国人や③自動車整備分野に係る第2号技能実習を良好に修了しているものの、自動車整備士技能検定試験3級に合格していない特定技能外国人は、上記の事業場の認証要件において整備士としてカウントできません。
自動車整備士技能検定試験3級に合格している特定技能外国人はカウントできます。
従業員の数には、技能実習生及び特定技能外国人もカウントされます。
7. 特定技能外国人が失業した場合
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。
また、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い」の適用も受けられます。
もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、「正当な理由なく3か月以上「特定技能1号」に係る在留活動を行っていない場合や、正当な理由なく他の活動(例えば、特定産業分野該当性や業務区分該当性がない業務への従事等、就職活動等は除きます。)を行い又は行おうとして在留している場合は、在留資格を取り消されることがあります。
8.特定技能外国人の転職
入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」(在留資格「特定技能1号)、又は「熟練した」(在留資格「特定技能2号」)技能を有する業務に従事することが求められます。
⑴同一の特定産業分野内であっても、使われる技能が異なる分野がある
同一の特定産業分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在する分野があります。そのような分野については、外国人が主として従事する業務(主たる業務)に対応する技能を有していることが確保されて、はじめて転職が認められることとなります。
特定技能の基本方針においては、分野内にさらに業務区分という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内、又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。
⑵製造3分野間の転職
製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野及び電気・電子情報関連産業分野)においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能人水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験」として共通の評価試験を実施します。
そのため、同一業務区分内では、分野を超えた転職が可能です。
例えば、製造3分野共通で実施される溶接の業務区分に係る技能試験に合格していれば、素形材産業分野における溶接区分から、産業機械製造業分野における溶接区分に転職はできます。
但し、法務大臣が指定する特定産業分野が異なることになるので、在留資格変更手続が必要です。
⑶配転等に関する届出
特定技能外国人が複数の業務区分に係る各試験に合格している場合等において、同一企業内における配転等により、「特定技能雇用契約」で規定されていた業務区分とは異なる業務区分に従事することとなる場合は、「特定技能所属機関」は、「特定技能雇用契約」の変更に係る届出を行う必要があります。
この届出を行わない場合は罰則が適用されます。
なお、転職に当たり、受入機関(所属機関)又は特定産業分野(法務大臣が個々の特定技能外国人ごとに受入機関及び特定産業分野を指定します。)を変更する場合は、在留資格の変更許可を受ける必要があります。
9.雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い
雇用先の倒産・業務縮小等により、自己の都合によらない理由で解雇、雇止め又は自宅待機(解雇等)を通知され、経済的に困難な状況下に置かれている「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を有する外国人については、以下のとおり取り扱われ、特定技能外国人もこの適用対象となります。
⑴雇用先企業から解雇又は雇止めの通知を受けた者
日本で就職活動の継続を希望し、就職活動中の者については、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認められます。
①就職活動期間中の資格外活動許可
就職活動期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため、資格外活動許可申請があった場合においては、1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純就労を含みます。)が許可されます。
②在留期限の到来後も継続就職活動
当該外国人が、在留期限の到来後も継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合は、在留期限到来前から就職活動を行っていることが確認出され(退職証明書、離職票、雇用保険受給資格証、ハローワークカード等を提出)、在留状況に問題がない等許可することが相当であるときは、告示外特定活動として在留資格「特定活動」(在留資格「特定技能」の在留資格を有する外国人については、在留期間は4月とされます。)への在留資格変更が許可されます。
当該「特定活動」の在留資格の変更許可を受けた者からの、就職活動の継続を理由とした在留期間更新許可申請は許可されません。
「指定される活動から、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は除かれますが、継続就職活動を行う間の必要経費等を補う目的のアルバイト活動のために資格外活動許可があった場合は、1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純就労を含みます。)が許可されます。
但し、在留資格「特定技能」を有する外国人に対して許可をする場合は、在留資格「特定技能」」の在留期間中に資格外活動許可を付与した期間と合算して90日以内となるよう調整して許可されます。
③帰国準備のための在留を希望する場合
なお、帰国準備のための在留を希望する者については、雇用先企業からの退職証明書等、当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされた者である旨の証明書が提出された場合は、「短期滞在」(在留期間90日)への在留資格変更が許可されます。
⑵雇用先企業から自宅待機を命ぜられた者
日本で待機を希望し、待機中の者については、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認められます。
①資格外活動許可
当該外国人から、待機期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては、当該外国人が雇用先企業の都合により待機となった旨の説明書及び次の復職・職務内容等が決定している旨の説明書が提出されれば、復職後の職務内容が明らかに在留資格該当性がないと判断される場合、及び待機期間満了日が当該資格外活動申請の日から90日を超える場合を除き、1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純就労を含みます。)を許可されます。
②「特定活動」(告示外特定活動)への変更
待機期間満了日が、当該資格外活動許可申請の日から90日を超える旨の説明がなされたときは、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から、「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更が認められます。
③在留期間
在留期間は、待機期間の残余の期間に応じて月単位で決定されまますが、「4月」、「5月」又は「6月」のうち待機期間の満了日又は当該満了日を超える最も短期の在留期間が決定されます。当該「特定活動」への在留資格変更許可を受けた者からの待機の継続を理由とした在留期間更新許可申請は許可されません。
指定される活動から、収入を伴う事業を運営する活動又はは報酬を受ける活動は除かれますが、待機期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のために資格外活動許可申請があった場合は、1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純就労を含みます。)が許可されます。
④待機期間中に在留期限が到来する場合
・残りの待機期間が1か月を超えない場合
待機期間中に在留期限が到来する者については、在留期限が到来した時点で、雇用先企業から、残りの待機期間が1か月を超えない旨の説明がなされた場合は、在留期間更新許可申請を受け付けられ、当該外国人の復職を確認された上で、在留期間更新許可の許否が判断されます。
・残りの待機期間が1か月を超えることが予定される場合
在留期限が到来した時点で、残りの待機期間が1か月を超えることが予定される場合は、待機期間の通算が180日以内であることを確認された上で、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から、「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更が許可されます。
在留期間は、待機期間の残余の期間に応じて月単位で決定されますが、「4月」、「5月」、又は「6月」のうち待機期間の満了日又は当該満了日を超える最も短期の在留期間が決定されます。
その後の待機継続を理由とする在留期間更新は許可されません。
指定される活動から、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は除かれますが、待機期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のために資格外活動許可申請があった場合は、1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純就労を含みます。)が許可されます。
在留資格「特定技能2号」
1.在留資格該当性
在留資格「特定技能2号」は、特定産業分野(当面は、建設分野及び造船・舶用工業分野のみに属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留資格「特定技能2号」は、以下の①~④の全てを満たしてはじめて在留資格該当性が背定されます。
①特定産業分野該当性
②業務区分該当性
③3受入機関適合性
④契約適合性
①~④のいずれか1つでも満たさない場合は、在留資格「特定技能2号」に係る技能水準を有していると認められる者であれば、在留資格「特定技能1号」を経なくても在留資格「特定技能能2号」を取得することができます。
・介護分野について
なお、介護分野については、在留資格「特定技能2号」がありません。しかし、3年以上の実務級齢を経た上で介護福祉士試験に合格し、実務者研修を受講した場合(実務経験ルート)も在留負格「介護」の取得を認めるようにする上陸基準省令の改正が令和2年4月1日に行われました。
よって、在留資格「特定技能1号」から在留資格「介護」への資格変更も認められうることになりました。
2.在留期間
在留資格「特定技能2号」について、一度の在留期間の付与によって与えられる在留期間は、「3年」、「1年」又は「6か月」です。要件を満たす限りは、在留期間の更新に上限はありません。
3.技能水準の評価方法
2号特定技能外国人に求められる技能水準は、試験等で確認されますが、日本語能力水準は試験等での確認はされません。
4.家族の帯同
2号特定技能外国人については、要件を満たせば、家族(配偶者、子)の帯同が認められ、在留資格「家族滞在」が付与されます。
5.支援
2号特定技能外国人は、受入機関又は登録支援機関等による義務的支援の対象となりません。
6.失業した場合
在留資格「特定技能2号」をもって在留していた外国人が失業した場合については、在留資格「特定技能1号」をもって在留していた場合と同様です。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等