「短期滞在」ビザで在留する外国人について、在留期間更新は原則的に認められませんが、「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」がある場合は、許可される可能性があります。

目次

「短期滞在」ビザの更新

「短期滞在」の「短期間」とは、90日以内の期間を指します。また、通算して1年の過半を日本に滞在することは出来ません。

「短期滞在」ビザで在留する外国人について、在留期間更新は原則的に認められませんが、
「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」がある場合は、許可される可能性があります。

「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」とは、
例えば、入国後の事情変更が疾病等の事由に基づくもの等、引き続き在留の継続を認めるべき事情があり、更新の理由が真にやむを得ないものと認められるもの等を言います。

また、原則として、入国日から通算して180日を超えないことも求められ、入国日から通算して180日を超える場合は、「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」があることについて、より慎重に審査されます。

「短期滞在」ビザが更新出来る場合

実務上、「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」は、ある程度柔軟に解釈されます。

入国後に事情が変更したため、当初の在留期間では入国目的が達成できず、在留期間を更新する必要性が存在すること及び帰国までの経費支弁可能性を具体的資料でもって立証できた場合には、
「短期滞在」の在留期間更新が許可されることもあり得ます。

① 査証免除(6か月)の者又は査証を取得して、在留資格「短期滞在」(90日)で上陸許可を受けた外国人の場合

活動内容や滞在費の支弁能力に疑義がなく、帰国手段が確保されるときは、在留期間更新が認められる可能性が高いです。

ただし、90日を超える滞在(通常6か月以内)について査証免除が取決められている国の国籍の外国人が、査証免除の取決めの適用を受けて上陸許可されている場合には、
原則として、当該取決めの予定滞在期間を超えない範囲でしか「短期滞在」の在留期間更新は許可されません。

② 査証免除国(3か月以内)の外国人がで査証を取得していない場合

原則として、在留期間更新は認められません。

ただし、入国後の事情変更等により引き続き「短期滞在に」係る活動を行う必要がある場合、
当該活動や滞在費の支弁能力に疑義がなく、帰国手段が確保されるときには、
在留期間更新を認められる可能性が相当程度あります。

③ 滞在期間が30日又は15日の査証を取得し、在留資格「短期滞在」で上陸許可を受けた外国人の場合

外務省において日本での滞在期間を30日以内と限定しているので、原則として、在留期間更新は認められません。

ただし、やむを得ない特別な事情がある場合、当該活動や滞在費の支弁能力に疑義がなく、帰国手段が確保されるときには、在留期間更新を認められる可能性があります。

④ 出国準備を理由とする在留期間更新を希望する外国人の場合

出国便が確保され、確実に出国が認められるときに限り、必要最小限の期間として15日、30日、又は90日の期間をもって在留期間更新が認められます。

ただし、既に出国準備を理由として「短期滞在」の在留資格を付与されている外国人については、
疾病又は出国便の欠航等のやむを得ない事由により在留期限までに出国できない場合を除き、
原則として、再度出国準備を理由とした在留期間更新は認められません。