香港DI・マカオ旅行証所持者の数次有効の短期滞在ビザについて
- 滞在期間・有効期間
- 香港DI及びマカオ旅行証所持者に対する数次有効の短期滞在ビザ
1回の滞在期間:90日,ビザの有効期間:最長3年
本数次ビザは観光,商用,親族訪問等の目的が対象であり,
日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められない。 - 申請出来る方
- ICAO標準のMRP、又はICの香港DI、又はマカオ旅行証(ただし,国籍欄に「CHINESE」と記載されているものに限る)を所持し,かつ,数次ビザの発給を希望する,
次のいずれかに該当する者(1) 過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴、及び渡航費用支弁能力を有する者
(2) 十分な経済力を有する者
(3) (2)の配偶者又は子
- 提出書類
- (1)過去3年間に我が国へ「短期滞在」での渡航歴及び渡航費用支弁能力を有する者(上記1(1))
ア ビザ申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC旅券に限る)
ウ 過去3年以内の日本への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券または旧旅券
エ 申請人の所得証明書,預金通帳(銀行口座明細書),又は納税証明書の何れか1点
オ 数次のビザを希望する旨の書面
(2)十分な経済力を有する者(上記1(2))
ア ビザ申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準のMRPまたはIC旅券に限る)
ウ 申請人の所得証明書,預金通帳等十分な経済力を有することを証明する資料(その他,株の配当金証明書,年金証書,退職金証明書,遺産相続証明書,賃貸借契約書,土地登記書,不動産権利書等)
エ 数次のビザを希望する旨の書面
(3)上記(2)に該当する十分な経済力を有する者の配偶者又は子(上記1(3))
ア ビザ申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC旅券に限る)
ウ 家族(配偶者又は子)であることを証明する資料(婚姻証明書,出生証明書等)
エ 数次のビザを希望する旨の書面
(オ 上記2(2)の者とは別に申請する場合)
扶養者の上記(2)ウと同じ年収・資産等を証明する資料
なお,ビザ審査上必要な場合には,追加資料を求めることがある。 - 3 その他
- この短期滞在数次ビザは,
中国本土,香港,マカオ居住者のみが対象となるので,
申請は申請人が居住する中国国内(含む香港)の最寄りの日本大使館または総領事館のみで受理される。
審査の結果,一次有効のビザを発給する場合がある。
短期滞在ビザ
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