中国国外に居住する中国人の一次有効の短期滞在ビザついて
- 区分
- 1 欧米諸国等及び特定アジア諸国(地域)に居住する中国国籍者
欧米諸国等及び特定アジア諸国(地域):
米国,カナダ,豪,NZ,英国,アイスランド,アイルランド,イタリア,オーストリア,オランダ,スイス,スウェーデン,スペイン,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポルトガル,ルクセンブルク,シンガポール,インドネシア,タイ,フィリピン,ブルネイ,マレーシア,韓国,台湾,香港,マカオ
- 手続の流れ及び一般的留意事項
- 1.招へい人及び身元保証人の方は,ビザ申請に先立ち,
【日本側で準備するもの】を準備して,その書類をビザ申請人に送付する。2.必要書類は,現地事情や渡航目的により異なる場合があるので,事前にビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館へ直接にお問い合わせする。
3.書類が揃いたら,ビザ申請人の方は,
居住地を管轄する日本大使館/総領事館(または,最寄りのビザ代理申請機関)へ全ての書類を提出してビザ申請を行う。各提出書類は,発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出する。
4.ビザ申請人が居住する国(地域)によって必要書類が異なる。
5.審査期間は申請内容により異なるが,受理後概ね1週間である。
審査の必要に応じ書類の追加提出を求められる場合がある。また,日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もある。その場合,審査結果が出るまでに時間を要する場合がある。
6.ビザの有効期間は3か月、ビザの有効期間の延長はできない。
7.審査結果は,日本大使館/総領事館(または,ビザ代理申請機関)からビザ申請人に通知される。
- 1 欧米諸国等及び特定アジア諸国(地域)に居住する中国国籍者
- 短期商用等
会議出席,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等
商用目的の業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等親族・知人訪問
観光
- 期間
- 90日以内
- 提出書類
- 1 短期商用等
会議出席,商用(業務連絡・商談・宣伝・アフターサービス・市場調査等),文化交流,スポーツ交流等)
ア ビザ申請人が準備するもの
旅券
ビザ申請書 1通
写真 1葉
当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
航空便又は船便の予約確認書/証明書等
渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書在職証明書
イ 日本側(招へい機関等)で準備するもの
招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
滞在予定表
ウ 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
身元保証書
法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
(注)
・上場企業は会社四季報写しを提出することで,法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要。・個人招へいの場合は,法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出。
2 親族・知人訪問
(配偶者,血族・姻族3親等内の方の訪問,知人・友人訪問)ア ビザ申請人が準備するもの
旅券
ビザ申請書 1通
写真 1葉
当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
航空便又は船便の予約確認書/証明書等
渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合…出生証明書,婚姻証明書,戸籍謄本等
・知人・友人訪問の場合…写真,手紙,e-mail ,国際電話通話明細書等イ 日本側(招へい機関等)で準備するもの
招へい理由書招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は戸籍謄本)
申請人名簿
(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)ウ 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
身元保証書
身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお,源泉徴収票は不可。
(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
(2)「確定申告書控の写し」
(税務署受理印のあるもの。
e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)(3)「預金残高証明書」
住民票
(注)世帯全員の続柄が記載されているもので,マイナンバー(個人番号),住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの(外国人の方のみ)
有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー3 観光
ア ビザ申請人が準備するもの
旅券
ビザ申請書 1通
写真 1葉
当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
航空便又は船便の予約確認書/証明書等
渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書滞在予定表又は日程表
・行動予定,宿泊先(含む連絡先)が明記されているもの(チラシ,パンフレットでも可能) - 2 欧米諸国等及び特定アジア諸国(地域)以外に居住する中国国籍者
- 短期商用等
(会議出席,商用(業務連絡・商談・宣伝・アフターサービス・市場調査等),文化交流,スポーツ交流等
親族・知人訪問
配偶者,血族・姻族3親等内の方の訪問,知人・友人訪問
観光
(又は,身元保証人がいない短期商用等,親族・知人訪問で,申請人に十分な渡航費用支弁能力がある場合)
- 滞在期間
- 90日以内
- 提出書類
- 1 短期商用等
ア ビザ申請人が準備するもの
旅券
ビザ申請書 1通
写真 1葉
当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
航空便又は船便の予約確認書/証明書等
渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書在職証明書
イ 日本側(招へい機関等)で準備するもの
招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
滞在予定表ウ 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
身元保証書
法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
(注)
・上場企業は会社四季報写しを提出することで,法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要。
・個人招へいの場合は,法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出。2 親族・知人訪問
ア ビザ申請人が準備するもの
旅券
ビザ申請書 1通
写真 1葉
当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
航空便又は船便の予約確認書/証明書等
渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合…出生証明書,婚姻証明書,戸籍謄本等
・知人・友人訪問の場合…写真,手紙,e-mail ,国際電話通話明細書等イ 日本側(招へい機関等)で準備するもの
招へい理由書
招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は戸籍謄本)
申請人名簿
(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)滞在予定表
ウ 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
身元保証書
身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお,源泉徴収票は不可。
(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
(2)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)
(3)「預金残高証明書」
住民票
(注)世帯全員の続柄が記載されているもので,マイナンバー(個人番号),住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの(外国人の方のみ)
有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー3 観光
ア ビザ申請人が準備するもの
旅券
ビザ申請書 1通
写真 1葉
当該国(地域)に合法的に居住していることを証明する書類
航空便又は船便の予約確認書/証明書等
渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書宿泊先予約確認書(親族・知人宅に宿泊する場合は当該親族等からの招へい理由書)
滞在予定表又は日程表
・行動予定,宿泊先(含む連絡先)が明記されているもの(チラシ,パンフレットでも可能)
短期滞在ビザ
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
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ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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