特定技能外国人の在留資格該当性は、「特定産業分野該当性、業務区分該当性、受入機関適合性、契約適合性、支援計画適合性」が求められます。

ここでは、業務区分該当性についてご説明します。

目次

1.特定技能の求められる技能水準

2.業務区分該当性の全体的判断

 例1 宿泊分野

 例2 外食業分野

3.主たる業務と関連業務

4.業務区分の変更

 ⑴業務区分が変更された場合

 ⑵所属機関を異にする転職の場合

 ⑶農業分野と畜産農業

1.特定技能の求められる技能水準

在留資格「特定技能1号」は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」必要としています。また、在留資格「特定技能2号」は、「熟練した技能」必要としています。

これらは、それぞれの特定産業分野の運用方針、運用要領で定める水準を満たす技能とすると規定されています。そして、各分野の運用方針が、当該水進を満たす技能を要する業務を、業務区分ごとに規定しています。

法務大臣は、個々の特定技能外国人ごとに交付する旅券の指定書に、「参考」情報として、従事する業務区分を記載します。また、特定技能雇用契約に係る書面にも、特定技能外国人が従事する業務区分が載されます。

2.業務区分該当性の全体的判断

特定技能外国人が主として従事する業務(主たる業務)に、業務区分該当性があることは、在留資格「特定技能」に係る在留資格該当性の要件です。

よって、業務区分該当性がない業務に従事していれば、違法な資格外活動(不法就労活動)となります。

在留資格「特定技能」を含め、外国人が行う活動が、入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。在留資格該当性の全体的判断には、縦の関係での全体的判断と、横この関係での全体的判断があります。

在留資格「特定技能」について、在留資格該当性の要件としての業務区分該当性の有無についても同様に、縦の関係及び横の関係で全体的に判断されます。

1号特定技能外国人の活動(業務区分該当性)は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」です。

例1 宿泊分野

例えば、宿泊分野において求められる技能にあっては、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るものであることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記の各業務に幅広く従事する活動を行う必要があるとされます。

従って、宿泊分野において受け入れた特定技能外国人に、許可された在留期間の全体を通じて、レストランサービスにのみ従事させることは認められません。

但し、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間において、フロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えないとされます。

これは、「幅広く」従事しているといえるか否かについて、在留資格該当性の要件としての業務区分該当性の全体的判断によるものです。

例2 外食業分野

同様に、外食業分野においては、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事する者を受け入れることとしていることから、1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて、これらの業務に幅広く従事する必要があります。

従って、許可された在留期間の全体を通じて、飲食物調理にのみ従事させ、接客や店舗管理に全く従事させないことは認められません。

但し、職場の状況に応じて、許可された在留期間全体の一部の期間において、飲食物調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも、在留資格該当性の要件としての業務区分該当性の全体的判断により、差し支えないとされます。

3.主たる業務と関連業務

いずれの特定産業分野においても、業務区分該当性がある主たる業務(本来業務)とあわせて行う限り、当該事業所の日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することは、差し支えないとされます。

その結果、付随的であれば、事実上の非熟練労働にも従事することが認められる場合があります。この付随的な業務(関連業務)に従事する活動として許容される具体的な割合は、個々に異なります。

関連業務は、特定技能外国人が業務区分該当性ある主たる業務に主として従事することを前提に、付随的に許容されるにすぎませんので、専ら関連業務に従事するいことは認められません。

付随的といえるか否かについても、在留資格該当性の要件としての業務区分該当性の全体的判断によります。

4.業務区分の変更

⑴業務区分が変更された場合

特定技能外国人の所属機関は変更しないものの、配転等により、従事する業務に係る業務区分が変更し、特定技能雇用契約で定める業務内容に変更があることとなる場合には、特定技能所属機関が、特定技能雇用契約の変更に係る届出を14日以内に行わなければなりません。

この届出を怠った場合は、「届出規定違反罪」が成立します。

⑵所属機関を異にする転職の場合

なお、所属機関を異にする転職の場合は、特定技能外国人が、旧所属機関の退職から14日以内に契約終了の届出(所属機関に関する届出)を行った上で、在留資格変更許可を受ける必要があります。

そして、旧所属機関は、特定技能雇用契約の終了に係る届出、支援計画変更に係る届出(支援を行っている1号特定技能外国人数が変更になるため)、及び離職に係る届出(外国人雇用状況の届出)を行わなければなりません。

さらに、当該特定技能外国人について、登録支援機関との間で支援全部委託契約を締結していた場合は、当該外国人の退職によって同契約が終了するので、支援全部委託契約に係る届出(支援全部委託契約の終了)も行わなければなりません。

加えて、建設分野にあっては、国土交通大臣に対する報告も必要です。

各分野の運用方針における業務区分は、試験その他の評価方法(技能試験合格等又は在留資格「特定技能1号」にあっては関連する職種・作業に係る技能実習2号の良好な修了)により証明されている一定程度以上の技能水準がある者が行う業務を規定しています。

つまり、業務区分該当性は、一定程度以上の技能水準と紐付いた概念です。

従って、当該技能水準があることを、試験その他の評価方法によって証明されていない者が行う活動は、業務区分該当性がなく、在留資格該当性がないことになります。

⑶農業分野と畜産農業

例えば、農業分野において、「耕種農業全般」という業務区分について、試験その他の評価方法によって「相当程度の知識又は経験をする技能」があることを証明されている1号特定技能外国人が、業務区分を異にする「畜産農業全般」に係る活動を行うことは、当該特定技能外国人が、「畜産農業全般」についても「相当程度の知識又は経験を要とする技能」があることを試験その他の評価方法によって証明されていない限りは、業務区分該当性がなく、在留資格「特定技能1号」に係る在留資格該当性がないことになります。

この場合は、いわば「畜産農業もどきの行為」に従事しているにすぎず、不法就労となり、資格外活動罪が成立します。また、特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者には、不法就労助長罪が成立します。

但し、当該特定技能外国人が所属する受入機関(特定技能所属機関)の事業所において、「耕種農業全般」業務に従事する日本人が「畜産農業全般」業務にも通常従事しているのであれば、当該特定技能外国人が「耕種農業全般」を主たる業務として行いつつ、それとあわせて行う限りにおいて、関連業務として、「畜産農業全般」業務にも付随的に従事することは差し支えない(不法就労とはならない)とされます。