特定技能試験を日本国内で受験できるのは、在留資格を有する外国人(在留資格をもって在留する者)です。
過去に中長期在留者として在留した経験がない者であっても、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能です。
在留資格を有していない者(不法残留者等)については、受験は認められません。
目次
特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの
1.受験資格
特定技能試験を日本国内で受験できるのは、在留資格を有する外国人(在留資格をもって在留する者)です。
過去に中長期在留者として在留した経験がない者であっても、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能です。
在留資格を有していない者(不法残留者等)については、受験は認められません。
また、イランの国籍を有する者についても、国内での技能試験の受験資格を認められません。
2.留意点
上記1により受験資格が認められ、技能試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることが保証されるものではありません。
つまり、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではありません。
「特定技能」への在留資格変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可がされますが、他の在留資格への変更の場合と同様に、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
原則として相当の理由があるとは認められないと判断される例は、以下のとおりです。
3.「特定技能」への在留資格変更を認められない例
⑴退学・除籍留学生
所属していた教育機関での在籍状況が良好でないことを理由とするものをいい、所定の課程を修了して卒業した者を含みません。
また、在留資格「留学」に応じた活動を行わないで、在留していたことにつき正当な理由がある場合を除きます。
⑵失踪した技能実習生
失踪した技能実習生は、在留資格「技能実習」に該当する活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除きます。
⑶「短期滞在」の在留資格を有する者
在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。
⑷その他
在留資格に該当する活動を行うに当たって、活動計画の作成が求められるものであって、その計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの、又はその計画により、活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの
活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないものとは
①「技能実習」
認定を受けた技能実習計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除きます。
②「研修」
計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除きます。
③「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」
計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除きます。
④「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
⑤「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
⑥「特定活動(インターンシップ)」
活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているものとは
①「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除きます。
②「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除きます。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等