定住者告示1号は、第三国定住による難民の受け入れ対象者を定めたものです。
目次
告示定住
法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動
定住者告示1号
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
定住者
定住者ビザの申請書類
- 定住者-日系3世の申請書類
- 定住者-日系2世の配偶者(夫又は妻)の申請書類
- ①会社等に勤務している場合
- ②自営業等である場合
- ③無職である場合
- 定住者-日系3世の配偶者(夫又は妻)の申請書類
- ①日系3世の方、又はその配偶者である申請人本人が会社員の場合
- ②日系3世の方、又はその配偶者である申請人本人が自営業等の場合
- ③日系3世の方、及びその配偶者である申請人本人が無職の場合
- 定住者-「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの方の扶養を受ける,未成年で未婚の実子の申請書類
- ①「定住者」の方が扶養する場合
- ②日本人の配偶者の方が扶養する場合
- ③永住者の配偶者の方が扶養する場合
- 定住者-「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受ける,6歳未満の養子の申請書類
- ①日本人の方が扶養する場合
- ②「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
告示外定住