「技能実習2号を良好に修了している者」とは、技能実習を2年10か月以上修了した者(技能実習1号を「1年」修了し、技能実習2号を「1年10月以上」修了した者)であって、技能検定3級、若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者、又は実習実施者等が作成した技能実習の実習状況を評価した文書等により、出勤状況や技能の修得状況等を総合的に考慮し、良好に実習を修了した者をいいます。
目次
・第3号技能実習生の実習期間中は「特定技能1号」に変更できない
1.良好な修了とは
在留資格「特定技能1号」の要件である、技能試験及び日本語試験の合格を免除される「技能実習2号を良好に修了している者」とは、
・技能実習を2年10か月以上修了した者(技能実習1号を「1年」修了し、技能実習2号を「1年10月以上」修了した者)であって、
・技能検定3級、若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者、又は実習実施者等が作成した技能実習の実習状況を評価した文書(評価調書)等により、出勤状況や技能の修得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、良好に実習を修了した者をいいます。
技能実習法施行前の取り扱い
技能実習法施行前の旧技能実習2号、又はさらにその改正前の在留資格「特定活動」であっても良好に修了したことを証明できれば、技能試験及び日本語能力試験が免除されます。
(改正前の在留資格「特定活動」とは、在留資格「研修」で修得した技能等に習熟するため、日本の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動)
なお、技能実習2号を良好に修了した者が、特定技能1号に在留資格を変更する場合に、一時帰国の必要はありません。
複数の職種・作業の技能実習に従事した者
複数の職種・作業を組み合わせた技能実習に従事した者が、従たる職種・作業に係る技能実習について、技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格した場合には、従たる職種・作業に係る技能実習を2年10か月以上修了していなかった場合でも、主たる職種・作業の技能実習で2年10か月以上修了していることが確認できれば、「技能実習2号を良好に修了している者」として取り扱われ、試験を免除されます。
これは、技能実習1号の段階ではなく、技能実習2号の段階から複数の職種・作業を組み合わせた技能実習を行った場合等も該当します。
第3号技能実習生の実習期間中は「特定技能1号」に変更できない
なお、第3号技能実習生が実習期間中に「特定技能1号」に在留資格を変更することは原則として認められません。
技能実習生は、技能実習計画に基づき技能等に習熟するための活動を行うものです。こうした在留資格の性格上、技能実習計画に基づく活動を終了していない実習中の者については、原則として「特定技能1号」への在留資格の変更は認められないからです。
2.異なる分野には無試験で移行できない
技能実習2号の良好な修了者が、特定技能1号に在留資格を変更する場合に、技能試験及び日本語試験が免除されるのは、その技能実習に係る職種・作業に対応する分野です。
よって、異なる分野に従事する場合は技能試験は免除されません。
なお、異なる分野の業務に従事する場合でも、介護分野に係る介護日本語評価試験を除き、日本語試験は免除されます。
在留資格「技能実習2号」、又は「技能実習3号」から在留資格「特定技能1号」に無試験で移行できる範囲は、各分野の運用要領に規定されています。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等