特定技能の登録支援機関がすべき届出としては、①登録事項変更に関する届出(登録事項に変更が生じた場合の届出)、②支援業務の休止又は廃止に係る届出、③支援実施状況に係る届出があります。
目次
1. 登録支援機関の届出事項
登録支援機関がすべき届出としては、以下の通りです。
①登録事項変更に関する届出(登録事項に変更が生じた場合の届出)
②支援業務の休止又は廃止に係る届出
③支援実施状況に係る届出
届出は、郵送又は持参により、管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
①及び②の届出については、届出事由が発生した場合には随時に(事由発生日から14日以内に)行います。
③の届出については、4半期に1度の定期に(翌4半期の初日から14日以内に)行います。
特定技能所属機関が、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、特定技能所属機関ではなく、当該全部委託を受けた登録支援機関が、支援実施状況に係る届出を行うことになります。
2. 登録支援機関が届出を怠った場合
登録支援機関が必要な届出を怠った場合は、登録の取消しの対象となり、登録が取り消されれば、登録拒否事由に該当するため、以後5年間、登録支援機関となることができないこととなります。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等