特定技能の登録支援機関がすべき届出としては、①登録事項変更に関する届出(登録事項に変更が生じた場合の届出)、②支援業務の休止又は廃止に係る届出、③支援実施状況に係る届出があります。

目次

1. 登録支援機関の届出事項

2. 登録支援機関が届出を怠った場合

1. 登録支援機関の届出事項

登録支援機関がすべき届出としては、以下の通りです。

①登録事項変更に関する届出(登録事項に変更が生じた場合の届出)

②支援業務の休止又は廃止に係る届出

③支援実施状況に係る届出

届出は、郵送又は持参により、管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。

①及び②の届出については、届出事由が発生した場合には随時に(事由発生日から14日以内に)行います。

③の届出については、4半期に1度の定期に(翌4半期の初日から14日以内に)行います。

特定技能所属機関が、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、特定技能所属機関ではなく、当該全部委託を受けた登録支援機関が、支援実施状況に係る届出を行うことになります。

2. 登録支援機関が届出を怠った場合

登録支援機関が必要な届出を怠った場合は、登録の取消しの対象となり、登録が取り消されれば、登録拒否事由に該当するため、以後5年間、登録支援機関となることができないこととなります。