「特定技能」について、基本的には、各分野の業務区分に対応する技能試験の合格と、「特定技能1号」にあっては、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))の合格が要件とされます。
ただし、介護分野、建設分野、造船・舶用工業分野では特則があります。
目次
「特定技能」の技能試験と日本語試験の要件
「特定技能」について、基本的には、各分野の業務区分に対応する技能試験の合格と、「特定技能1号」にあっては、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))の合格が要件とされます。
ただし、以下については特則があります。
なお、国際交流基金日本語基礎テストの試験実施国以外の国籍を有する外国人が、近隣国で実施される試験を受験することは妨げられません。
日本語能力試験は、国内外で実施され、受験資格の制限はありません。
1.介護分野に係る「特定技能1号」
⑴技能試験
以下のいずれかをクリアすれば、技能水準の要件を満たすとされます。
・介護分野の技能試験の合格
・介護福祉士養成施設修了又はEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
⑵日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)の合格に加え、介護日本語評価試験の合格が求められます。
但し、介護福祉士養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間(4年間)を満了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)の合格及び介護日本語評価試験の合格を求められません。
なお、介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した外国人は、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)は免除されるものの、介護日本語評価試験は免除されません。
2.建設分野に係る「特定技能2号」
技能水準の要件
・建設分野の業務区分に対応する技能試験の合格
(業務区分ごとの建設分野特定技能2号評価試験、又は業務区分によっては技能検定1級)
・建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験
建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベル3(職長レベルの建設技能者)が想定されています。その詳細については、各技能に応じて異なりますので、必要な年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定めます。
なお、建設キャリアアップシステムにおけるレベル3のカードを取得している場合は、当該カードの写し及び技能者IDがあれば、上記の技能試験(業務区分ごとの建設分野特定技能2号評価試験又は業務区分によっては技能検定1級)の合格証明書、及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験に係る証明書の提出は不要とされます。
3.造船・舶用工業分野に係る「特定技能2号」
技能水準の要件
①造船・舶用工業分野の技能試験(造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験(溶接))の合格
②造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等