ここでは、特定技能ビザの要件である「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」についてご説明します。
在留資格該当性と上陸許可基準適合性
在留資格「特定技能」の許可要件は、在留資格該当性と上陸許可基準適合性に分けられます。
1.在留資格該当性
特定技能外国人の在留資格該当性は、「特定産業分野該当性、業務区分該当性、受入機関適合性、契約適合性、支援計画適合性」が求められます。
具体的には、以下のとおりです。
①特定産業分野該当性
従事する活動が、分野等省令で定める特定産業分野に属する業務であること
②業務区分該当性
従事する活動が、分野等省令で定める一定程度の技能水準を要する業務であること
③受入機関適合性、契約適合性
従事する活動が、特定技能基準省令で定める要件に適合する受入機関との(受入機関適合性)、契約に基づくこと(契約適合性)が要件となります。
※③について、在留資格「特定技能1号」にあっては、支援計画が入管法に適合すること(支援計画適合性)を含みます。
※①の特定産業分野と③の受入機関は、個々の特定技能外国人ごとに法務大臣がそれぞれ指定します。
2.上陸許可基準適合性
上陸許可基準適合性に係るものとして、④申請人が上陸基準省令で定める上陸許可基準に適合することが要件となります。
3.上乗せ基準
上記③受入機関適合性(支援計画適合性を含む)及び契約適合性、④上陸許可基準適合性については、特定産業分野ごとに、その分野を所管する大臣が特有の事情に鑑みて、告示で定める基準(上乗せ基準)にも適合することが求められます。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等