特定技能外国人の在留資格該当性は、「特定産業分野該当性、業務区分該当性、受入機関適合性、契約適合性、支援計画適合性」が求められます。
ここでは、特定技能ビザの要件-契約適合性についてご説明します。
1号特定技能外国人支援計画とは
入管法は、「1号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする受入機関は、特定技能基準省令で定めるところにより、1号特定技能外国人支援計画を作成しなければならない」と規定しています。
1号特定技能外国人支援計画とは、1号特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画をいいます。
この支援計画は、特定技能基準省令で定める基準(1号特定技能外国人支援計画の基準)に適合するものでなければなりません。
支援計画適合性がない状態での特定技能外国人の就労は、在留資格「特定技能」に係る在留資格該当性がない不法就労として、当該特定技能外国人において、支援計画適合性がないことの認識・認容(故意)がある限りは、資格外活動罪が成立します。
もっとも、支援計画適合性がないことについて、特定技能外国人自身に帰責性がない場合は、当該外国人を立件すべきでありません。
なお、特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者には、不法就労助長罪が成立します。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等