在留資格とは?申請取次行政書士とは?
外国人が日本で就労、留学などで暮らす為には、在留資格を持たなければなりません。
申請取次行政書士は、申請人に代わって入管に申請をすることができます。このような場合、本人は原則出頭が免除されます。
ここでは、在留資格、行政書士の役割、一般的な申請書類についてご紹介します。
目次
目次
1.在留資格とは
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1.在留資格とは
外国人が日本で仕事をしたり、留学したりする為には、入管法が定める在留資格に該当しなければなりません。
例えば、就労する外国人は「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを、留学生は「留学」ビザを取得しなければなりません。
なお、外国人は該当する在留資格の範囲内でのみ、活動をすることができます。
在留資格は、就労ができるかどうかによって、「業務限定就労」資格、「無制限就労」資格、「就労不能」資格の三つに分けられます。
⑴「業務限定就労」の在留資格
「業務限定就労」の在留資格 |
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高度専門職 |
外交 |
公用 |
教授 |
芸術 |
宗教 |
報道 |
高度専門職 |
経営・管理 |
医療 |
研究 |
教育 |
技術・人文知識・国際業務 |
企業内転勤 |
介護 |
興行 |
技能 |
特定技能 |
技能実習 |
特定活動の一部 |
業務限定就労の在留資格は、該当の在留資格範囲に限って仕事をすることができます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、「理学・工学などの自然科学分野、法律学・経済学などの人文科学分野、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする分野」の仕事をすることができます。
「技術・人文知識・国際業務」職種の例
機械工学等の技術者、通訳、翻訳、デザイナー
⑵「無制限就労」の在留資格
「無制限就労」の在留資格 |
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永住者 |
永住者の配偶者等 |
日本人の配偶者等 |
定住者 |
特別永住者 |
⑶「就労不能」の在留資格
「就労不能」の在留資格 |
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文化活動 |
短期滞在 |
留学 |
研修 |
家族滞在 |
特定活動の一部 |
就労不能の在留資格は、原則、仕事をすることができません。
但し、入管から「資格外活動許可書」を取得すれば、アルバイトはすることができます。
アルバイトの時間は、原則、週28時間以内に制限されます。留学生については、夏休みなど長期休暇中に、週40時間まで緩和されます。
なお、資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできる分けではなく、風俗系などの仕事はすることができません。
2.申請取次行政書士は何ができるのか?
⑴申請取次行政書士とは
行政書士は国家資格の一つで、官公署に何かの申請をする場合の、書類作成や提出を本人に代わって行う専門家です。
外国人が在留申請を行う際には、原則、本人又は代理人が入管に出頭して書類を提出しなければなりません。
これは、申請人の同一性と申請意思を確認し、申請結果を本人に確実に伝えるためです。
申請取次行政書士は、入管業務に関する研修を受けた取次の資格を持つ行政書士を言います。
申請取次行政書士は、本人又は代理人に代わって書類を作成し、入管に提出することができます。
この場合、本人又は代理人の出頭は免除されます。但し、入管から求められた場合は、出頭する必要がありあます。
在留資格によって、その要件や必要書類は異なりますし、受入先、外国人の状況によって書類は異なることも多くあります。
自分で判断するのが難しい場合は、国際業務に精通した行政書士に相談した方が良いでしょう。
⑵行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選びましょう。
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。
行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認しましょう。
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認しましょう。
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
3.外国人の在留資格の確認
外国人を採用する場合、パスポートと在留カード(在留資格、在留期間)を見ることで確認することができます。
留学生など就労不能の外国人をアルバイトで採用する場合は、資格外活動許可書を持っているかを確認します。
持っている場合は、稼動条件を確認し、持っていない場合は、資格外活動許可書を取得させてから勤務させます。
4.外国人の違法就労に対する罰則
外国人が入管法に違反して就労した場合、その外国人に「資格外活動罪」が成立するだけではなく、不法就労をさせた者にも、「不法就労助長罪」が成立します。
例えば、資格外活動許可を取得せずに、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人が、アルバイトをすることは違法就労になります。
なお、違法就労させた雇用主は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。
違法就労であることを雇用主が知らなかったとしても、処罰を免れることはできません。
5.在留申請の具体例
⑴在留資格認定証明書交付申請
(海外から外国人を日本に呼ぶ )
手続きの流れ |
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①日本にいる代理人が出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をする。 |
②「在留資格認定証明書」が交付された後、海外の外国人に送付する。 |
③「在留資格認定証明書」とその他の書類を持って、現地の日本大使館(領事館)にビザ発給を申請する。 |
④ビザが発給されらた日本に入国する。 |
申請できる人 |
①申請人本人 |
②受入機関の職員その他の法務省令で定める代理人 |
③次の①~③のいずれかに該当する申請取次者等 (上記①又は②の方が、日本に滞在している場合のみ) a. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの b. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 c. 申請人本人の法定代理人 |
標準処理期間:1か月~3か月 |
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
例:技術・人文知識・国際業務の場合 |
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・在留資格認定証明書交付申請書 |
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
・パスポートの写し |
・返信用封筒(簡易書留用404円分の切手を貼付) |
・所属機関のカテゴリーに関する資料
カテゴリー1: カテゴリー2: カテゴリー3: 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を持っている場合は、その証明する文書 カテゴリー1、2については、その他の資料は原則不要です。 |
・履歴書 |
・学歴、職歴を証明する資料 |
・労働契約書 |
・勤務先の登記事項証明書 |
・勤務先の決算書 |
・勤務先の案内書 |
⑵在留資格変更(ビザ変更)
申請できる人 |
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1.申請人本人 |
2.申請人本人の法定代理人 |
3.取次者 ⑴ 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの a. 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 b. 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 c. 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 d. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 ⑵ 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 ⑶ 申請人本人が16歳未満の場合、又は疾病その他の事由により自ら出頭できない場合には、その親族、同居者、これに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの ※取次者が申請する場合、申請人本人は入管への出頭は不要ですが、日本に滞在している必要があります。 |
・在留カードの受領者 |
申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1~3に該当しない限り,在留カードを受領することはできません。 |
・標準処理期間:2週間~1か月 |
・手数料:4,000円(収入印紙で納付) |
在留資格変更の必要書類
例:「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更の場合 |
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・在留資格変更許可申請書 |
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
・パスポート及び在留カード 提示 |
・労働契約書 |
・卒業証明書(卒業見込証明書) |
・成績証明書 |
・会社の登記事項証明書 |
・会社の案内書 |
・会社の決算文書の写し |
⑶在留期間更新(ビザ更新)
在留期間更新必要書類
例:技術・人文知識・国際業務の場合 |
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在留期間更新許可申請書 1通 |
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
・パスポート及び在留カード 提示 |
・所属機関のカテゴリーに関する資料
カテゴリー1: カテゴリー2: カテゴリー3: 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を持っている場合は、その証明する文書 カテゴリー1、2については、その他の資料は原則不要です。 |
・住民税の課税証明書 |
・住民税の納税証明書 |
⑷在留申請の手数料
①在留資格認定証明書交付申請 「在留資格認定証明書交付申請」は手数料はかかりません。 但し、書留郵便代の切手を貼った返信用封筒が必要です。 |
②在留期間更新、在留資格変更:4,000円 |
③永住許可申請:8,000円 |
④再入国許可:1回は3,000円、数次 6,000円 |
⑤就労資格証明書交付申請:1200円 |
※行政書士に依頼した場合、別途報酬が発生します。 |
ビザ申請・行政書士