外国人が日本に上陸する場合、一定の場合を除き、「在留資格認定証明書」と「査証」(ビザ)を入国審査官に提出して、上陸許可を受けることになります。
目次
「在留資格認定証明書」と査証(ビザ)
外国人が日本に上陸する場合、一定の場合を除き、「在留資格認定証明書」と「査証」(ビザ)を入国審査官に提出して、上陸許可を受けることになります。
在留資格認定証明書
上陸のための条件のうち最も重要な要件である、「在留資格該当性」及び「上陸許可基準該当性」については、
原則として、「在留資格認定証明書」を出入国港で入国審査官に提出することにより、その立証があったものとして扱われます。
また、査証の有効性の条件との関連性についても、在外公館への査証発給申請時、「在留資格認定証明書」が最も重要な立証資料となります。
したがって、外国人が日本に入国しようとする際には、留資格認定証明証の交付申請が極めて重要な一環となります
「在留資格認定証明書」制度の適用除外
「短期滞在」の在留資格で入国する場合、在留資格認定証明書の制度の適用はありません。
「短期滞在」以外、ワーキングホリデーに係る特定活動等、在留資格認定証明書なしに査証申請ができる場合があります。
査証(ビザ)
日本に上陸する外国人は、原則として有効な旅券を所持の他、査証を受けなければなりません。
査証は、
外国人の旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであること、
日本への入国・在留が適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
「短期滞在」で上陸する場合
「査証免除国・地域」の外国人が、「短期滞在」の在留資格で上陸する場合、査証は必要ありません。
「査証免除国・地域以外」の外国人の場合は、日本の空港等における上陸審査の際に、短期滞在の査証が必要となります。
上陸審査手続