外国人が日本に入国する場合、「活動の非虚偽性」、「在留資格該当性」及び「上陸許可基準適合性」が審査されます。

外国人の申請に係る活動(日本で行う活動)は偽りのものでなく、かつ、入管法に定める在留資格のいずれかに該当し、また、上陸許可基準の適用のある在留資格については、その基準に適合しなければなりません。

目次

入国審査の要件

 活動の非虚偽性

在留資格該当性
「特定活動」について
「定住者」について
「永住者」について
「高度専門職2号」について

上陸許可基準適合性
 上陸後、「上陸許可基準」に適合しなくなった場合

入国審査の要件

外国人が日本に入国する場合、「活動の非虚偽性」、「在留資格該当性」及び「上陸許可基準適合性」が審査されます。

外国人の申請に係る活動(日本で行う活動)は偽りのものでなく、かつ、入管法に定める在留資格のいずれかに該当し、また、上陸許可基準の適用のある在留資格については、その基準に適合しなければなりません。

活動の非虚偽性

「申請に係る活動が偽りのものでなく」とは、日本で行う活動が社会通念上、虚偽のものではないということです。

「活動の非虚偽性」の判断は、基本的に事実認定自体で足ります。ただし、間接事実として一定範囲で、申請人の過去の行為等を用いることがあります。
そして、「在留資格認定証明書交付申請」においては、提出した書面以外の資料又は事実も、判断の基礎となります。

法務大臣等は、申請人の過去の行為やそれを裏付ける書面等を、一定程度で用いることができますが、あくまでも、当該申請に関わるものに限られます。
提出書面の誤記や、別の在留資格で日本に滞在していた時期に係る事項等については、原則として用いることができません。

ただし、以前提出した書面との不整合な点がある場合、在留資格認定証明書を交付しないこともあります。

在留資格該当性

外国人が上陸許可を得るためには、いずれの在留資格についても、在留資格該当性が必要となります。

「特定活動」について

「特定活動」について、上陸許可を得られるのは、法務大臣があらかじめ告示(特定活動告示)をもって定める活動に限られます。
「告示外」特定活動については、特定活動での上陸許可は得られないので、「短期滞在」等他の在留資格から特定活動に変更することになります。

「定住者」について

「定住者」についても、上陸許可を得られるのは、法務大臣があらかじめ告示(定住者告示)をもって定める活動に限られます。

「定住者」の在留資格該当性を満たしうる者であっても、定住者告示に定める類型でなければ、原則として、「定住者」の在留資格で上陸することはできません。

このような場合は、「短期滞在」で上陸した後、定住者(告示外定住)に変更することになります。

「永住者」について

いかなる外国人であっても、永住者の在留資格で上陸許可されることはありません。

永住者の在留資格を希望する外国人は、それ以外の在留資格で上陸し、一定年数以上適法に日本に在留してから永住許可申請をするか、又は出生による永住許可申請をすることになります。

「高度専門職2号」について

「高度専門職2号」をもって上陸許可されることもありません。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」からの在留資格変更手続によって取得することになります。

上陸許可基準適合性

以下の在留資格は、「在留資格該当性」に加え、「上陸許可基準適合性」が上陸のための条件となります。

入管法別表第1の2、4に該当する者
高度専門職(1号)
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
技能実習
留学
研修
家族滞在

上陸後、「上陸許可基準」に適合しなくなった場合

外国人が上陸後、上陸許可基準に適合しなくなったとしても、直ちに在留資格を失い在留を継続できなくなるものではありません。

また、従来の活動を継続することが、資格外活動を行ったとして退去強制事由に該当することでもありません。

「資格外活動罪」は、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」が、現に有する在留資格の在留資格該当性の範囲内にあるが否かにより決まるものであり、上陸許可基準の影響を受けません。

また、何らかの在留資格で日本に在留することになった後、在留資格変更をする場合には、上陸許可基準に適合しなくても、在留資格該当性の範囲内であれば、許可される可能性があります。
在留資格変更は、「在留資格該当性」と「狭義の相当性」が認められる限り許可されます。

例えば、
日本の大学の卒業生が、「留学」から「技術・人文知的・国際業務」に資格変更する場合は、一定の要件を満たす限り、大学等で修得した内容と職務の内容に直接的な関連性がなく、又、学歴と職務との関連性に係る上陸許可基準適合性がなくても許可され得ます。

上陸許可基準は、「上陸許可申請」以外にも、「在留資格変更許」や「在留期間更新」等、多くの場面で間接的にかなり重視されます。