外国人が、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国の準備のための「特定活動」ビザになって、再度申請を行う場合には、事前に入管の審査部門で、事情を説明し、再申請することの了承を得た上で(受理確認)行うことになります。
目次
出国準備のための活動
外国人が、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国の準備のための「特定活動」ビザになって、再度申請を行う場合には、事前に入管の審査部門で、事情を説明し、再申請することの了承を得た上で(受理確認)行うことになります。
「出国準備のための活動」から「在留資格変更」
「出国準備のための活動」から「在留資格変更」をする場合、在留期間が経過する場合があります。
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告示外特定活動