「経営・管理」ビザ又は「法律・会計業務」ビザの外国人が、「永住者」等にビザ変更し、以前から雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合で、
かつ、申請の時点で13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事出来ない配偶者を有する場合は、その家事使用人は「告示外特定活動」ビザが許可される可能性があります。

目次

「永住者」等の家事使用人

「経営・管理」ビザ又は「法律・会計業務」ビザの外国人が、「永住者」等にビザ変更し、以前から雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合で、
かつ、申請の時点で13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事出来ない配偶者を有する場合は、その家事使用人は「告示外特定活動」ビザが許可される可能性があります。

「特定活動告示2号」で認められる家事使用人は、雇用主が「経営・管理」又は「法律・会計業務」の在留資格を有することとされています。

雇用主が、入管法別表第2の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)を取得した場合で、
その取得以前から「特定活動」で雇用していた同一の家事使用人を引き続き雇用する場合は、
必要性が高いこと等を立証すれば、
当該家事使用人は、告示外特定活動として「特定活動」ビザで、引き続き在留が認められる可能性があります。