支払った医療費の自己負担金が限度額を超えた場合、その超えた金額が戻ってくる高額療養費制度があります。
「限度額適用認定証」の申請手続をして、保険証と一緒に提示すれば、医療機関での支払は、自己負担限度額だけで済むこともできます。
相談内容
夫と私は国民健康保険に加入していますが、最近主人が入院することになりました。医療費が高いですが、どうしたらよいでしょうか。
目次
高額療養費制度の利用で医療費を軽減
支払った医療費の自己負担金が限度額を超えた場合、その超えた金額が戻ってくる高額療養費制度があります。
「限度額適用認定証」の申請手続をして、保険証と一緒に提示すれば、医療機関での支払は、自己負担限度額だけで済むこともできます。ただし、自己負担の限度額には、入院したときの食事代や差額ベッド代などの保険診療対象外は含みません。
そのため、入院費は自己負担限度額プラス食事代や差額ベッド代等となりますが、理由がなく保険料の未納がある場合には、この制度すら利用することができません。
高額療養費制度とは
重病や長期入院の場合、医療費の負担が重くなりますが、家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
高額療養費制度のひと月の上限額
①70歳以上の方の上限額
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
②69歳以下の方の上限額
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
負担をさらに軽減する仕組み
負担をさらに軽減する仕組みもあります。
①負担をさらに軽減する仕組み-世帯合算
おひとり1回分の窓口負担では、上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
※ ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
②負担をさらに軽減する仕組み-多数回該当
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
限度額適用認定証
高額療養費制度では、医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。しかし、一時的に多額の費用を立て替えることは、経済的に大きな負担となります。
その負担を軽減するため、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
事前の申請など詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
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