日本人と結婚して3年ですが、1歳の子供と一緒に一度帰国したいと思っています。海外で病院に行った場合、日本の健康保険は使えますか。
相談内容
日本人と結婚して3年ですが、1歳の子供と一緒に一度帰国したいと思っています。海外で病院に行った場合、日本の健康保険は使えますか。
目次
海外での医療保険適用
国民健康保険・健康保険ともに、「海外療養費支給制度」があり、渡航先のけがや病気に対して保険適用を認めていますが、あくまでも渡航先の突発的なけが・病気に対処するものです。治療目的の渡航には保険は適用されません。
同行の子供が滞在先で風邪を引いたり、熱を出したりした場合に、保険を利用することは問題ありません。
現地では一旦全額を支払いますが、帰国後に手続を行えば7割が戻ってきます。ただし、医療費はあくまでも日本の医療費を基準にして支払われます。海外の高い医療費の7割の払戻しがあるわけではありません。
ご主人が会社員の場合は、帰国後、領収書や診療明細書を健康保険組合に提出することで、建て替えた治療費の領収書原本と医師の診断書(診療内容明細書)に、翻訳文を添えて、「海外療養費支給申請書」を健康保険組合に提出すれば、自己負担分を差し引いた金額が日本円で払い戻されます。
海外療養費の支給金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
・日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
・外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
海外療養費申請の注意点
(1)海外の病院で発行された診療内容明細書・領収明細書を必ず受け取ります。
(2)翻訳文の添付が必要です。
(3)海外療養費申請書に(1)(2)を添付して申請します。海外療養費は、領収(診療)明細書をもとに、国内で保険証を出して治療を受けた場合を基準に計算されます。
(4)支給決定日の海外為替換算率で日本円に換算し、自己負担分を差し引いた額が請求者に払い戻されます。
海外療養費の申請(国民健康保険の場合)
国民健康保険にも「海外療養費支給制度」が適用されます。必要書類の例として以下のものがあります。詳細は市区町村の窓口に確認しましょう。
(1)領収明細書
(2)診療内容明細書など治療内容の分かる証拠書類
(1)、 (2)に翻訳文も付けてください。
(3)保険証
(4)世帯主名義の銀行口座が分かるもの
(5)世帯主の印鑑
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