定住者告示5号は、「日本人の配偶者等」ビザで在留する日系2世の配偶者、定住者の配偶者について定めたものです。

目次

定住者告示5号

定住者告示5号の規定内容

ロ・ハ」の「離婚したものを除く」について

「当該在留期間」とは

本体配偶者が在留資格を喪失等した場合

定住者の「素行善良」要件について

定住者告示5号

次のいずれかに該当する者
( 第1号から前号まで又は第8号に該当するものを除く。)

 「日本人の配偶者等」の在留資格を持って在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者

 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(第3号又は前号に揚げる地位を有するものとして上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、当該在留期間中に離婚をした者を除く。) の配偶者

 第3号又は前号に揚げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可、又は在留資格の取得の許可を受けた者で 、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって、素行が善良であるもの

「定住者告示5号」の規定内容

「イ」は、日本人の子として出生し、「日本人の配偶者等」ビザで在留する日系2世の配偶者について、 定住者として上陸を認めたものです。

これは、3号・4号により、日系人に3世まで定住者として受け入れることに伴い、5号ハにより、その配偶者も定住者として上陸できることとなるので、それとの均衡を図るためのものです。

ロ 「日系2世・3世以外の定住者」の配偶者

ハ「 日系2世・3世である定住者」の配偶者

「ロ・ハ」は、
定住者告示に該当し、あるいは上陸特別許可、在留資格変更、在留資格取得、在留特別許可等を受けて定住者として在留する者のうち、在留期間が1年以上である定住者の配偶者ついての規定です。

「ロ・ハ」の「離婚したものを除く」について

「当該在留期間中に 離婚したものを除く」としたのは、
日本に入国する便法として定住者と結婚して、自らが定住者となった上で、上陸後すぐに離婚をして、外国にいる外国人と結婚し、当該外国人を配偶者として日本に呼び寄せることを防止するためです。

「当該在留期間」とは

指定されている在留期間、すなわち現に有する在留期間を意味し、
「在留期間更新」又は「在留資格変更」を受けている場合には、当該更新又は在留期間は含みません。

本体配偶者が在留資格を喪失等した場合

本体配偶者が在留資格を喪失等した場合の従属配偶者への影響

「ロ又はハ」により、「定住者」の配偶者として「定住者」ビザで在留する外国人については、
「日本人の配偶者等」の在留資格の場合とは異なり、本体配偶者も「定住者」ビザであることから、従属配偶者の「在留期間更新」のためには、本体配偶者が在留資格及び在留期間を要していることが必要か否かが問題となります。

これについて、東京地裁平成14年2月19日判決は、次のように判示しています。

例え、本体配偶者が在留資格を喪失し、又はその在留期間が満了した場合においても、従属配偶者について在留期間更新の許否を決するに当たっては、そのような事態の発生を前提としつつ、従属配偶者のそれまでの活動状況や生活実態を具体的に検討し、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に該当する場合には、
むしろ在留期間の更新を許可すべきであり、このような検討を経ないでされた更新許否処分は、考慮すべき事情を考慮しないでされたものとして違法と言うべきである 。

また、 本体配偶者の在留資格の喪失等は無視し得ないものではあるが、
それは、 従属配偶者の在留期間更新時において、既に本体配偶者につき、在留資格喪失等の事由が具体的に発生しているか、更新後の在留期間中に発生することが確実な場合に限るべきであり、
本体配偶者が未だ在留資格を喪失しておらず、 結果的に喪失が予想されるとしても、その時期が不明確で、なお相当期間従前の在留資格のまま、在留する可能性も否定できない場合には、
もはや従属配偶者に在留を継続させる必要のないことが明らかであるような特段の事情がない限りは、
その在留期間の更新を認め、その期間中に本体配偶者が在留資格を喪失したことによる不都合が生ずる時には、先にした更新許可処分を事情変更を理由に撤回することによって対処すべきものである。

定住者の「素行善良」要件について

外国人が、定住者告示(3号、4号、5号ハ、6号ハ)により、定住申請をする際には、「素行善良」要件を満たす必要があります。

クリック→ 定住者の「素行善良」要件