外国人配偶者の連れ子ビザについて

ここでは、定住者の在留資格と、申請書類、外国人配偶者の連れ子の定住申請についてご説明します。

定住者とは

定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されています。

定住者の種類

定住者は、大きく分けて、告示定住と告示外定住の2種類があります。

①告示定住

法務大臣が告示によって定めている場合(通称、告示定住)

1.タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民

2.削除

3.日本人の子として出生した者の実子、つまり日本人の孫

4.日本人の子として出生した者で元日本国籍者の実子の実子

5.日本人の子の配偶者、定住者の配偶者

6.日本人、永住者、日本人の配偶者、定住者の未成年、未婚の実子

②告示外定住

告示定住以外の場合、つまり告示されていないが、特別な理由として認められる余地のある場合

告示外定住の代表例

日本人と離婚後も引き続き日本に居住することを希望する外国人

必要書類(告示定住の場合)

外国人が用意する書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(直近3カ月以内に撮影したもの、4cm×3cm)

・出生証明書

・パスポートのコピー

・その他、出生から現在までの経緯、招聘理由により異なる。

日本人の扶養者等が用意する書類

・戸籍謄本

・世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3カ月以内のもの)

・住民税の納税証明書(直近年度分・未納税のないもの)

・住民税の課税証明書(直近年度分)

・身元保証書(指定書式)

・その他、出生から現在までの経緯、招聘理由により異なる。

最近の審査の注意点

定住者の在留資格の取得には、「特別な理由」が必要です。

告示定住の場合、「特別な理由」に該当することをあらゆる角度から完璧に立証する必要があります。

告示されている事案だからといって安易に考えていると、不許可になるケースも多々あります。
特別な理由に該当するということを、証拠書類や根拠説明書などで丁寧に証明していく必要があります。

事例 外国人妻の連れ子を呼ぶ(告示定住)

事例

Aさん:中国人女性(32歳)

Aさんは、日本人男性と結婚して1年目になります。Aさんには、10歳になる息子がいて、現在、Aさんのご両親が彼を扶養しています。
ただ、ご両親も高齢になってきたため、息子を日本に呼び、日本で育てたいと考えています。

定住申請のポイント

外国人妻や夫に連れ子がいる場合、その子が未成年、かつ未婚であれば「定住」の在留資格を取得し、日本に在留する可能性があります。

Aさんの場合の提出書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・子供の出生証明書

・出生時から最近までの母子の写真

・Aさんの離婚協議書(親権がAさんにあることの証拠)

・Aさんが直近1年間に母国に仕送りしたことの送金証明書

・招聘経緯をまとめた招聘理由書

招聘理由書

招聘理由書に書くべきことはたくさんありますが、日本に連れて来なければならない必要性については必ず書きます。説得力のある文言でないと意味がありません。

また、連れ子が日本に来てからの予定についても、具体的に記載します。

例えば、「○○小学校に入学予定」など、具体的な学校名まで記載し、「入学許可証」などを添付できれば、有利になります。
そのためには、事前にお任まいの市区町村の役所で相談し、外国人児童・生徒に関する受入制度について確認しておきます。

世帯年収

また、世帯年収も考慮されます。
あまりにも世帯年収が低いと、子を扶養できないと判断されるからです。居住する地域や子の年齢にもよりますが、最低でも300万円以上の世帯年収があった方がよいでしょう。

日本人の配偶者ビザを申請する時の留意点

将来的に、連れ子を呼び寄せたい場合、「日本人の配偶者」の在留資格を申請するときの「申請書」や「質問書」には、子の氏名や生年月日、出生地などを正確に記載しておきましょう。
記載がないと、かなり不利になります。

16歳以上の連れ子について

義務教育期間が終了している子供、つまり16歳以上の子を呼び寄せることは難しくなりますが、例外もあります。
例えば、外国人の連れ子が2人いて、上の子が17歳、下の子が10歳といった場合です。
こうした場合は、申請書類を完璧に用意し、ミスなく申請することで、2人とも許可になる可能性が高まります。

連れ子の在留資格更新

外国人配偶者の連れ子が「定住者」の在留資格を得た後、来日して両親と一緒に暮らしている場合、在留資格の更新ができます。
1回目の更新手続きの際には、簡単な現状説明書と親子の写真を提出した方がよいでしょう。

連れ子が日本を長期間離れた場合

定住者の在留資格を得ているにも関わらず、様々な事情により、日本で暮らしていない場合、更新が難しくなります。この場合、事情説明書を提出する必要があります。
母国での病気の治療など、やむを得ない場合、認められるケースが多いです。

外国人の子供が日本人の養子になった場合

現行の入管法では、日本人の養子になったことを理由として在留資格を取得できるわけではありません。

日本人の子に与えられる在留資格の要件は、日本人の実子、または6歳以下の特別養子となっているからです。

ただ、未成年の外国人が日本人の養子になっていると、日本国籍取得にはかなり有利です。
養子である外国人が「定住者」の在留資格を得て、日本に1年以上在住した場合、簡易帰化の要件を充足できる可能性が高いからです。