難民認定申請(不服申立てを含む)を行っている外国人について、一定の要件を満たす場合には、告示外「特定活動」ビザが許可されます。
目次
外国人の「難民認定申請者」ビザ
1 要件
難民認定申請(不服申立てを含む)を行っている外国人について、次の①~③の要件を全て満たす場合には、告示外「特定活動」ビザが許可されます。
① 申請時に入管法上のいずれかの在留資格を持って在留し、又は入管法22条の2第1項の規定により在留していること(申請人たる出生した子を監護する父母のいずれもが在留資格を有しない場合を除く。)
② 難民認定申請を行っており、かつ、難民認定申請に係る処分又は裁決の告知がなされていないこと
③ 初回の申請者であること、又は複数回にわたり申請を行っている者であっても、以下に該当しないこと
a 難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を繰り返し主張して、再申請を行っている者
b 正当な理由なく、迫害自由について同様の内容を繰り返し主張して、今次申請を含めて3度以上の申請を行っている者
2 指定される活動内容
⑴ 報酬を受ける活動の指定が行われない場合
難民認定申請を行った日(再申請の外国人については、最初に申請をした日)から6月を超えていない者、
又は在留資格(特定活動)に係る在留期間更新許可申請において、報酬を受ける活動を希望しない外国人については、指定の内容から、報酬を受ける活動が除かれます。
⑵ 報酬を受ける活動の指定が行われる場合
次の①~④の要件を全て満たす場合には、日本の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動が指定されます。
① 報酬を受ける活動を行うことを希望していること
② 難民認定申請を行った日(再申請中の外国人については、最初に難民認定申請をした日)から6月を超えており、難民認定申請に係る処分又は裁決の告知がなされていないこと
③ 日本において利用可能な自己資産額に鑑みて、生計を立てることが困難であり(家族がいる場合には家族の資産額、家族の生活支援、扶養人数を考慮)かつ、日本又は海外の親類、友人、組織、身元保証人等から生活支援を受けることが出来ないこと
④ 正当な理由なく迫害事由について、同様の主張を繰り返す再申請者にあたらないこと
告示外特定活動