ここでは、日本国籍の子を日本で育てたい場合の特定活動ビザの事例をご紹介します。
特定活動とは
特定活動とは、「法務大臣が個々の外国人に対し、特に指定する活動」を言います。
特定活動には、告示特定活動と告示外特定活動があります。
①告示特定活動
法務大臣が告示によって定めている場合
(通称、告示特定活動)
②告示外特定活動
それ以外の場合、つまり告示されていないが、特別な理由があるとして認められる場合
(通称、告示外特定活動)
【告示特定活動の代表例】
外交官の家事使用人
ワーキングホリデー
インターンシップ
サマーショブ
医療滞在
外国人建設・造船労働者
長期観光滞在目的の外国人富裕層
法務大臣の告示により該当範囲を追加削減できるため、ビジネス環境や市場ニーズに基づき、随時該当活動が追加削減されます。
【告示外特定活動の代表例】
在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者
在留資格を持つ外国人の高齢の親(通称、老親扶養ビザ)
日本国籍の子を扶養する外国人の親(通称、日籍子扶養ビザ)
※状況により、「告示外定住者」に該当する場合もあります。
特定活動ビザ申請の注意点
特定活動の在留資格は、外国人の身分ではなく、その活動内容に対して付与されます。よって、活動内容の該当性、相当性を立証することが重要です。
告示特定活動については、要求されている書類を用意して申請すれば、許可になる可能性が高いです。
しかし、告示外特定活動については、非常に難易度が高いです。。
事例 日本国籍の子を日本で育てたい
Aさん:日本人男性
Bさん:ベトナム人女性
日本人男性Aさんは、日本の企業で働いています。日本人妻との間に1人の子供がいます。
彼は、海外単身赴任中にベトナム人女性Bさんと知り合い、子供ができてしまいました。
AさんとBさんは、子供を日本で育てたいと考えています。
ただ、Aさんの妻とは離婚が成立していないため、Aさんが結婚することは不可能です。
Aさんの離婚協議は長期化することが予想されます。
申請のポイント
この事例の場合、子供を認知しており、子供が日本国籍を持っていれば、子供はいつでも日本で暮らすことができます。
問題はBさんです。
倫理的に不倫は許されるものではありません。しかし、日本国籍の子供にとって、実の母は必要です。
よって、この日本国籍の子供を扶養するという目的であれば、Bさんの在留資格が付与される余地があります。
つまり、たとえ不倫関係でできた子供であっても、日本国籍の子供であるならば、その子供にとっての利益を第一に考慮され、外国人母の在留資格が与えられるケースもあります。
この事例では、子供を正式に認知しているかどうか、日本人男性の扶養能力が十分であるか、外国籍母が扶養していく必要性等を説明する必要があります。
提出書類
日本人男性の戸籍謄本(認知の証明)
収入証明
在職証明書
預金残高証明書
離婚協議の状況説明書
嫡出子の扶養計画(離婚したとしても、十分な養育費を支払う用意があることの根拠)
告示外特定活動