外国人(技術・人文知識・国際業務等の就労ビザ)が、雇用先の倒産・業務縮小等により、自己の都合によらない理由で解雇、雇止め又は待機を通知され、経済的に困難な状況になった場合、告示外「特定活動」ビザが許可されます。

目次

「求職活動者・自宅待機者」ビザ

外国人(「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザ)が、雇用先の倒産・業務縮小等により、自己の都合によらない理由で解雇、雇止め又は待機を通知され、経済的に困難な状況になった場合、以下の通り取り扱われます。

なお自己の都合によって退職した場合については、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出した時は、「短期滞在」の在留資格を付与されます。

その間に子供が生まれた場合は、出生による「短期滞在」の在留資格の取得が認められます。

1 雇用先から解雇、又は雇止めの通知を受けた外国人

⑴ 在留期限まで在留可能

雇用先から解雇、又は雇止めの通知を受けた外国人が、日本で就職活動の継続を希望し、就職活動中である場合は、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認められます。

当該外国人から、就職活動中の生活費を補う目的で、アルバイト活動の為「資格外活動許可申請」があった場合、
1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純労働を含む)が許可されます。

⑵ 在留期限後「特定活動」ビザへの変更

当該外国人が、在留期限の到来後も継続就職活動を行う目的で、在留を希望する場合は、以前から就職活動を行っていることが確認されます。

例えば、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格証、ハローワークカード等を提出して、就職活動について確認されます。

在留状況に問題がない等、許可することが相当である時は、告示外特定活動として「特定活動」(在留期間6月)への在留資格変更が許可されます。

なお、この「特定活動」ビザは、更新することが出来ません。

アルバイト

指定される活動から、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は除かれますが、
継続就職活動の間の必要経費等を補う目的で、アルバイト活動の為「資格外活動許可申請」があった場合、

1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純労働を含む)が許可されます。

⑶ 配偶者及び子について

当該「特定活動」への在留資格変更を希望する外国人に、「家族滞在」ビザで在留している配偶者及び子がいる場合は、同時に「特定活動」への「在留資格変更許可申請」を行うよう指導されます。

2 雇用先から待機を命ぜられた外国人

雇用先から待機を命ぜられた外国人が、日本で待機を希望し、待機中である場合は、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認められます。

アルバイト

当該外国人から、待機期間中生活費等を補う目的で、アルバイト活動の為「資格外活動許可申請」があった場合、

雇用先の都合により待機となった旨の説明書、及び次の復職・職務内容等が決定している旨の説明書が提出されれば、

復職後の職務内容が明らかに在留資格該当性がないと判断される場合、及び待機期間の満了日が「資格外活動申請」の日から90日を超える場合を除き、

1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純労働を含む)が許可されます。

⑴ 「特定活動」ビザへの変更

待機期間の満了日が「資格外活動許可申請」の日から90日を超える旨の説明がなられた時は、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更が認められます。

在留期間

在留期間は、待機期間の残余の期間に応じて、月単位で決定されます。
「4月」、「5月」又は「6月」のうち、待機期間の満了日、又は満了日を超える最も短期の在留期間が決定されます。

なお、当該「特定活動」ビザは変更することが出来ません。

アルバイト

指定される活動から、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は除かれますが、
待機期間中の生活費を補う目的で、アルバイト活動の為「資格外活動許可申請」があった場合、

1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純労働を含む)が許可されます。

⑵ 待機期間中に在留期限が到来する場合

① 在留期間更新

待機期間中に在留期限が到来する外国人については、在留期限が到来した時点で、雇用先から残りの待機期間が1か月を超えない旨の説明がなされた場合、
「在留期間更新許可申請」を受け付けられ、その外国人の復職を確認された上で、許否が判断されます。

② 「特定活動」ビザへの変更

在留期限が到来した時点で、残りの待機期間が1か月を超えることが予想される場合は、
待機期間の通算が180日以内であることを確認された上で、資格外活動等在留状況に問題がない時は、
現に有する在留資格から、「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更が許可されます。

在留期間

在留期間は、待機期間の残余の期間に応じて、月単位で決定されます。
「4月」、「5月」又は「6月」のうち、待機期間の満了日、又は満了日を超える最も短期の在留期間が決定されます。

なお、当該「特定活動」ビザは更新することが出来ません。

アルバイト

指定される活動から、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は除かれますが、
待機期間中の生活費を補う目的で、アルバイト活動の為「資格外活動許可申請」があった場合、

1週について28時間以内で包括的に資格外活動(単純労働を含む)が許可されます。

⑶ 配偶者及び子について

当該「特定活動」への在留資格変更を希望する外国人に、「家族滞在」ビザで在留している配偶者及び子がいる場合は、同時に「特定活動」への「在留資格変更許可申請」を行うよう指導されます。