「留学」ビザで日本にいる、大学・専門学校の外国人が、卒業後に継続して就職活動をする場合は、一定の要件の下で、「特定活動」ビザを取得することができます。
その家族も「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザに変更することが出来ます。
生活費等を補う為の資格外活動をすることも可能です。
目次
特定活動(継続就職活動)のポイント
⑴ 在留資格・在留期間
①在留資格
②在留期間
⑵ 卒業から3月以上経過してからの「在留資格変更許可申請」
⑶ 卒業前に「留学」の在留期間が満了する場合
⑷ ビザ変更申請が不許可になる場合
⑸ ビザ変更申請が在留期間経過後に不許可になる場合
⑹ 学生の内定取消しに対する救済措置等がある場合
⑺ 継続就職活動目的で、「特定活動」ビザで在留する者の諸申請
①再入国許可申請
②資格外活動許可申請
⑻ 継続就職活動者の家族滞在
特定活動-(大学・専門学校卒業生の継続就職活動)
大学を卒業、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得し卒業した留学生が、卒業後就職活動を行い、かつ学校の推薦がある場合は、「留学」から「特定活動」ビザに変更出来ます。
⑴ 継続就職活動大学生
「留学」ビザで日本に在留し、大学又は学校教育法上の高等専門学校を卒業した外国人であって、かつ卒業前から引き継き行っている就職活動を継続すること。
大学は、短期大学と大学院を含みます。
「留学」ビザの取得時から別科生、聴講生、科目等履修生又は研究生として在籍していた場合は該当しません。
日本の大学の本科を卒業後、大学院への進学を目的とした研究生として在籍していた場合は該当します。
就職活動は、日本の大学を卒業後、大学院への進学を目的とした研究生として在籍していた場合は、研究生の時点から引き継き行っていることが必要です。
⑵ 継続就職活動専門学校生
「留学」ビザで日本に在留し、専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し卒業した外国人で、継続就職活動を行うこと。
専門課程の修得内容が、「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があること。
専門士の称号を取得し卒業した者では、上陸許可基準等を満たすことの出来ない在留資格は除きます。
これは、「技能」のような実務経験を必要とする在留資格や、「芸術」のように相当程度の業績があることを前提とする在留資格は除くと言うことです。
申請する者の外国における学歴や実務経験については、専門学校に通っていたことに依拠して就職活動を行うことを希望するものとは認められないから、審査では考慮されません。
立証資料
「特定活動」への「在留資格変更許可申請」の提出する立証資料は以下の通りです。
「在留期間更新許可申請」の際には、⑴②、⑵②、③、⑥の資料は不要です。
⑴ 継続就職活動大学生
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者がが経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
②直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
日本の大学の本科を卒業後、大学院への進学を目的とした研究生として在籍していた場合は、さらに研究成果報告書等の研究生として適当な活動を行ったいたことを証する文書
③直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
④継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
⑵ 継続就職活動専門学校生
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者がが経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
②直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
③直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)、又は卒業証明書及び成績証明書
④直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
⑤継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
⑥専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
注意点
就職活動を継続していることに疑義を持たれた場合、就職活動に関する具体的な資料の提出が求められることとなります。例:訪問(予定)先企業名及び訪問(予定)日、又は試験(予定)日の記載された文書
特定活動(継続就職活動)のポイント
⑴ 在留資格・在留期間
①在留資格
「特定活動」
指定される活動は、就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動
(収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動を除く)
②在留期間
原則として「6月」です。
卒業から1年未満であり、資格外活動等在留状況に問題がなければ、1回の更新が認められます。
残余期間に応じて、月単位で「4月」、「5月」、「6月」のいずれかの在留期間が決定されます。
⑵ 卒業から3月以上経過してからの「在留資格変更許可申請」
卒業から3月以上経過してからの在留資格変更許可は、在留資格取消事由になり得ますが、就職活動目的の特定活動許可に係る取扱については、在留資格を取り消さないとの判断がされ、変更が許可される場合には、その後の更新申請についても上記⑴②の扱いとなります。
⑶ 卒業前に「留学」の在留期間が満了する場合
卒業後に就職活動行うとして、「特定活動」への在留資格変更許可申請をした場合は、在留状況等に問題がなければ許可されます。
それに対し、「留学」ビザの更新申請をし、許可される場合には、入管から、卒業後に継続して就職活動を行う際には、在留資格変更許可申請が必要であること、及び卒業後3月を超えると在留資格の取消がなされる可能性がある旨を伝えられます。
⑷ ビザ変更申請が不許可になる場合
卒業前に就職先が決定して就労ビザへの「在留資格変更申許可申請」を行い、又は就職先が内定した者の採用までの在留を目的とする「特定活動」への「在留資格変更許可申請」を行ったが、卒業後に許可されないこととなった場合は、直ちに出国準備を目的とする「特定活動」ビザに変更させられるものではありません。
卒業後1年未満であって、継続して就職活動を希望する場合は、申請人が申請内容変更申出書及び継続就職活動に関する立証資料を掲出し、問題がなければ、「特定活動」ビザが許可されます。
⑸ ビザ変更申請が在留期間経過後に不許可になる場合
この場合の取扱は、上記⑷の場合と同様です。
⑹ 学生の内定取消しに対する救済措置等がある場合
学生の内定取消しに対する救済措置等、大学が学生に対して就職活動の為に留年を認める措置を設けた場合には、「継続就職活動大学生」の資料(②を除く)を提出して、問題がなければ、「特定活動」ビザが許可されます。
⑺ 継続就職活動目的で、「特定活動」ビザで在留する者の諸申請
①再入国許可申請
数次再入国許可申請も許可されます。
②資格外活動許可申請
継続就職活動の間の必要経費等を補う目的のアルバイト活動の為、資格外活動許可申請をした場合、「留学」の場合と同様の要件で包括的に許可されます。
但し、推薦状について資格外活動許可が消去されている場合には、包括的ではなく個別的に資格外活動の許可が判断されます。
⑻ 継続就職活動者の家族滞在
継続就職活動者の家族が、「家族滞在」ビザで在留している場合は、「特定活動」ビザに変更することが出来ます。
「家族滞在」の在留満了日が、継続就職活動者の「留学」の在留満了日を超える場合であっても、本体者に合わせて、「特定活動」ビザに変更申請を行うのが望まれます。
在留期間は、本体者の在留満了日に応じて、月単位で「4月」以上の在留期間が決定されます。
又、資格外活動許可、再入国許可については、本体者の場合と同様です。
告示外特定活動