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外国人留学生が、日本の大学・大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社設立等をし、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる場合は、一定の要件の下で、特定活動(告示外)の在留資格に変更することが可能です。

目次

起業活動外国人の特定活動ビザ(告示外特定活動ビザ)

大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社法人を設立等して起業して、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生については、次のような取扱いを受けられます。

卒業(又は修了)した大学の推薦を受け、起業に必要な事業所が確保され、具体的な事業計画書が提出されている等により、留学生が確実に起業することが見込められ、又、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われる為必要な措置が講じられている場合には、「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更により、最長で卒業後6月滞在することが可能となります。

要件

次の⑴-⑹のいずれの要件にも該当することが求められます。

⑴ 対象者に係る要件

ア 「留学」ビザを持って日本の大学(短期大学を除く)の学部、又は大学院を卒業(又は修了)したこと。

※専門学校卒業生は対象となりません。

イ 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始し、大学の推薦があること。
起業活動開始、大学の推薦については、入管所定の推薦状の提出を持って、これに該当するとして取り扱われます。

ウ 事業計画書が作成されており、当該契約書及び会社・法人の登記事項証明書等の書面により、日本で開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後6月以内に、会社法人を設立する等して起業して、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うこと、及びその申請内容が「経営・管理」の在留資格該当性を満たし、かつ、上陸許可基準にも適合することが見込まれること。

⑵ 事業規模に係る要件

起業資金として、500万円以上の資金を調達していること、2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること又はこれらに準ずる規模であること。

「500万円以上の資金を調達していること」とは、現に500万円以上の資金を有していることの他、国、地方公共団体、金融公庫、銀行等から助成、補助、融資等を受けることが決定している場合を含みます。

又、個人事業として経営を行う場合は、これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できる場合には、調達した金額として含みます。

「2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること」とは、雇用契約を締結している場合等のことです。

⑶ 物件調達に係る要件

起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。

事業所施設の確保の例:

・既に物件を取得している場合

・賃貸借契約を締結している場合

・地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定してる場合

・既に物件の取得手続を進めている(手付金を支払っている等)

⑷ 起業支援に係る要件

大学により、起業活動外国人に対し、以下の支援措置のいずれかが行われていること。

ア 企業家の教育・育成に係る措置
(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等)

イ 事業計画の策定支援

ウ 資金調達又は物件調達に係る支援措置
(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)

⑸ 在留管理に係る要件

ア 大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。

イ 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国の為の手段(航空券、帰国費用)が確保されていること

⑹ 起業に失敗した場合の措置

起業活動が行われていない、又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに入管に報告すると共に、当該外国人の帰国に協力すること。

上記⑸ア・⑹については、入管所定の推薦状の提出があれば、当該要件を満たすものとして取り扱われます。

立証資料

① 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書、又は卒業(又は修了)証明書

② 直前まで在籍していた大学の推薦状

③ 事業計画書

④ 会社又は法人の登記事項証明書等、日本で開始しようとする事業内容を明らかにする書類

登記事項証明書の他、当該登記に係る手続を行っていることが客観的に説明出来る資料
(商業・法人登記の申請書の写し等も含みます。)

⑤ 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する文書、及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

⑥ 事業規模を明らかにする文書

⑦ 事業所の概要を明らかにする資料、又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書・当該確保が見込まれる事業所の概要が明らかとなる資料

⑧ 大学による起業支援の内容を明らかにする資料
パンフレットやホームページの写し等

⑨帰国の為の手段が確保されていることを明らかにする資料

在留資格

要件を満たす場合は、「特定活動」(告示外特定活動)へのビザ変更が許可されます。

指定される活動

貿易その他の事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する為の準備の為の活動及び当活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

在留期間

原則として6月が付与されます。

卒業後相当期間経過後に在留資格変更許可申請をした場合は、卒業から6月未満であるこを確認された上で、在留期間は残余期間に応じて、「6月」、「5月」、「4月」のいずれかが決定されます。

資格外活動許可

一般の留学生に対してなされる資格外活動の包括許可は認められません。

家族滞在

起業活動外国人の扶養を受ける家族滞在者については、「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更許可申請を行うことになります。

在留期間は、起業活動外国人の在留期間に応じて、「4月」以上の在留期間が決定されます。
本体者の起業活動外国人と同様に、資格外活動の包括許可は認められません。

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