国籍が異なる外国人同士の結婚で、既に国内に滞在しているケース
外国人同士の婚姻で、その双方が既に日本国内に正規の在留資格をもって在留している場合には、扶養を受ける外国人配偶者の在留資格を変更するケースが大多数を占めます。
目次
永住許可が取得しやすくなるかどうかが、在留資格変更の判断基準の1つ
①永住者と結婚し、在留資格を「永住者の配偶者等」へと変更するケース
②「定住者」と結婚し、自らの在留資格を「定住者」へと変更するケース
国籍が異なる外国人同士の婚姻に係る在留資格変更手続
外国人同士の婚姻で、その双方が既に日本国内に正規の在留資格をもって在留している場合には、扶養を受ける外国人配偶者の在留資格を変更するケースが大多数を占めます。
主たる生計を維持する者が保有する在留資格に応じて、自らの在留資格を「家族滞在」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などへと変更させることになります。
ただし、就労可能な在留資格を持つ者同士が婚姻する場合などで、婚姻により現在の在留資格の該当性が無くならない場合、つまり結婚をしても以前と同様に就業する場合等については、原則として在留資格を変更する必要はなありません。
在留期限の到来時の在留期間更新許可申請において、婚姻の事実を記載することになります。
また、結婚後は一度退職するが、何らかの形で就業を続ける場合には、現在の就労可能な在留資格を維持するのか、それとも「家族滞在」などの在留資格へと変更するのか判断しなければなりません。
例えば、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で、婚姻後にはアルバイト程度の就業を考えている場合、その業務で「技術・人文知識・国際業務」の更新が可能かどうかを判断しなければなりません。
週2~3日程度の就業や在留資格に該当しないような職種では更新が難しくなるため、「家族滞在」へと変更し、資格外活動許可を取得した上で就労することとなります。
とはいえ、「永住者」同士での婚姻など、そもそも何ら手続が必要ないケースも考えられ、外国人同士の婚姻による在留資格の変更は状況によりけりと言えます。
永住許可が取得しやすくなるかどうかが、在留資格変更の判断基準の1つ
結婚により在留資格を変更するかどうかの判断基準の1つとしては、変更することにより「永住許可が取得しやすくなるかどうか」が1つの目安となります。
永住許可は、多くの場合は日本に滞在して10年以上経過していることが求められますが、「永住者の配偶者等」などの一部の在留資格では滞在期間か3年あるいは5年に短縮されることがあります。
日本に滞在する多くの外国人は、最終的に「永住許可」を取得することを望むケースが多いため、婚姻により
在留資格を変更してもしなくてもよい場合には、永住許可に至る滞在年数が1つの判断基準となります。
①永住者と結婚し、在留資格を「永住者の配偶者等」へと変更するケース
必要資料(在留資格変更許可申請)
日本国内で準備する書類
①パスポート 原本提示
②在留カード 原本提示
③申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。
④住民稅納稅証明書 1通
※配偶者(永住者)のもの
※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。
※配偶者(永住者)が申請人の扶養を受けている場合などで提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)を提出する。
⑤住民票の写し 1通
※配偶者(永住者)のもの
※世帯全員の記載のあるもの
⑥スナップ写真 2~3枚
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの
海外から取り寄せる書類
⑦結婚証明書 1通
※配偶者(永住者)及び申請人(外国人)の国籍国の機関から発行されたもの
※申請人に戸籍謄本が発行される場合には、2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可
※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出する。
定型フォーム記載する資料
⑧在留資格変更許可申請書 1通
⑨質問書1通
⑩身元保証書1通
※原則として配偶者(永住者)が身元保証人となる。
添付資料についての注意点
・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のもを提出する。
・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。
・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英書は除く)。
・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。
②「定住者」と結婚し、自らの在留資格を「定住者」へと変更するケース
必要資料(在留資格変更許可申請)
日本で準備する資料
①パスポート 原本提示
②在留カード 原本提示
③申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。
④住民税課税及び納税証明書 1通
※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方を提出
⑤住民票の写し 1通
※扶養者のもの
⑥婚姻届出受理証明 1通
※日本の役所に届け出ている場合のみ
⑦在職証明書1通
※扶養者が会社等に勤務している場合のみ
⑧確定申告書の写し1通
※扶養者が自営業等である場合のみ
⑨営業許可証の写し1通
※扶養者が自営業等であり、許可証がある場合のみ
自営業等の場合には、自ら職業等について立証しなければならない。
⑩預貯金通帳の写し 適宜
⑪スナップ写真 2~3枚
※2人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの
海外から取り寄せる資料
⑫結婚証明書1通
※申請人の国籍国の機関から発行されたもの
定型フォームに記載する資料
⑬在留資格変更許可申請書 1通
⑭質問書 1通
⑮身元保証書 1通
※原則として扶養者が身元保証人となる。
添付資料についての注意点
・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。
・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。
・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。
・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。
・「定住者」への変更に関しては、日系人の場合などの様々な状況が想定され、その都度必要資料も異なる。そのため、添付資料については申請前に必ず出入国在留管理局に確認すること。
③国籍が異なる外国人と結婚し、在留資格を「家族滞在」へと変更するケース
必要資料(在留資格変更許可申請)
日本で準備する資料
①パスポート 原本提示
②在留カード 原本提示
③申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。
④職業及び収入を証する書面
※扶養者のもの
ア 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を行っている場合
(i) 在職証明書又は営業許可書の写し等
※扶養者の職業が分かる証明書を提出する。
(ii) 住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でも可
イ 扶養者が上記ア以外の活動を行っている場合
(i) 扶養者名義の預金残高証明書、又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
(ii) 上記(i)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
⑤在留カード又はパスポートの写し
※扶養者のもの
海外から取り寄せる資料
⑥申請人と扶養者との身分関係を証する文書
以下のいずれかの資料を提出する。
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(写し) 1通
エ 出生証明書(写し) 1通
オ 上記ア~オまでに準ずる文書 適宜
※ア、イに該当する場合は日本で準備する。
定型フォームに記載する資料
⑦在留資格変更許可申請書 1通
添付資料についての注意点
・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。
・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。
・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。
・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。
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