出国命令制度とは、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させ、出国させるための措置です。帰国後は上陸拒否期間が5年間(場合によっては10年間)となるところを1年間に軽減されます。

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出国命令制度とは

出国命令制度とは、2004年の入管法改正に伴い制定された制度で、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させ、出国させるための措置です。

一定の条件を満たし、自ら出頭した不法残留者は身柄を収容されることなく日本から出国することが可能となり、通常、帰国後は上陸拒否期間が5年間(場合によっては10年間)となるところを1年間に軽減されます。

自主出頭した場合には、①身柄が拘束されない、②帰国後の上陸拒否期間が1年間に軽減(通常は5年間、ケースによっては10年間)されるといったメリットがありますが、すべての不法滞在者が出国命令制度の対象となるわけではありません。

出国命令制度の対象

出国命令制度の対象となり自ら出頭した場合に、メリットを享受できるのは、次の条件に該当する場合です。

①出国の意思を持って自ら入国管理官署に出頭した者であること

②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

③窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者でないこと

④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

⑤速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

出頭者がこのような条件に該当すると思われる場合には、入国警備官は収容前置主義の例外として収容することなく、入国審査官に引き渡すこととなり、速やかに出国命令制度に該当するかどうかの審査が行われます。

そして、該当すると判断されれば、出国命令書が交付され、15日を超えない範囲内で出国期限が定められることとなります。

出国命令制度の条件は要十分確認

ただし、条件において注意する点としては、①については出国の意思があったとしても警察に逮捕され、出入国在留管理局から摘発されて退去強制となった場合には、自らの意思ではないので出国命令制度は適用されません。

また、②の不法残留とは、正規の在留資格を持っていた外国人が、在留期限後も更新の手続などをすることなく、日本に滞在し続けることを言います。そのため、偽造のパスポートで入国した場合などには不法入国となり、出国命令制度の対象とはならないので注意が必要です。

出頭者は不法滞在していることが前提ですから、万が一にも条件に該当しない場合には収容された上で退去強制手続が取られる可能性もあります。

そのため、出国命令制度を利用する場合には条件に該当しているかどうかを十分に確認しなければなりません。出国命令制度に該当した場合には、出頭からおよそ2週間ほどで出国することが可能となります。

出頭時には、パスポート(紛失している場合には身分証明書など)や在留カードなどをもって出頭することとなります。最終的には帰国のための航空券や予約確認書なども必要となりますが、ケースにより実際に出頭してから帰国するまでの日程が異なるため、チケットを無駄にしないためにも、一度出頭してから出入国在留管理局の指示を受けて購入すべきです。

「在留特別許可」又は「出国命令制度利用」の選択肢

国際結婚において出国命令制度を利用するケースとしては、外国人配偶者などを一度帰国させ、再度日本に呼び寄せるケースが想定されます。外国人配偶者が不法残留しているような場合には、退去強制手続に基づき在留特別許可を求めるケースと、出国命令制度を利用して再度呼び寄せるケースの二者択一となることが多いです。

前者の場合には、日本にいながら正規の在留資格が与えられる可能性がある一方、最終的な結果が出るまでに2~3年もかかる場合もあり、その期間中は就労できないなどの不便もあります。

後者の場合には、出国命令制度の条件に該当すれば、収容されることなく帰国でき、本国では自由に過ごすことができます。また、期間は1年間となるため、その後は「日本人の配偶者等」などの在留資格認定証明書の交付申請を行うことも可能となります。

出国命令制度の注意点

このように出国命令制度にはメリットがあるように見えますが、利用する際には注意しなければなりません。

というのは、上陸拒否期間が経過したことと上陸を認めることは全くの別物であるため、帰国後に在留資格認定証明書の交付申請をしても必ずしも許可されるとは限らないからです。

しかも、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際には、2国間をまたいでの婚姻生活の継続性なども審査されることになるため、日本に居住する配偶者は多大な苦労を伴うこととなります。

相手国での一定期間の同居が可能であったり、頻繁に渡航できる時間と費用が捻出できれば良いですが、日本で定職についている場合にはこれも難しいことが多いです。メールや電話でのやり取りの他に、生活費の仕送りなどの交流が続くだけでは、1~2年で婚姻生活が破綻してしまうケースも少なくありません。

そのため、日本での婚姻生活を希望する場合には、退去強制手続に基づき在留特別許可を求めるケースが圧倒的多数をしめます。

もちろん、出頭者が数年にもわたり日本で不安定な生活を続けることに精神的に耐えられない場合や、何らかの事情により在留特別許可される可能性が少ないと思われる場合には、出国命令制度で帰国して呼び寄せることも考えられますが、あくまでも例外と考えた方が良いでしょう。

ちなみに、在留特別許可を希望するため退去強制手続を受けて自ら途中で帰国した場合や、最終的に在留特別許可されなかった場合には、もちろん出国命令制度は適用されずに最短でも5年間の上陸拒否期間となります。

そのため、双方の制度のメリット・デメリットを把握した上で、総合的に判断しなければなりません。