日本で、外国人の活動は多種多様であり、全ての活動について類型化するのは不可能であります。

「特定活動」の在留資格は、この類型化されてない活動の為に設けられたものです。「特定活動」には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。

目次

「特定活動」とは

日本で、外国人の活動は多種多様であり、全ての活動について類型化するのは不可能であります。
「特定活動」の在留資格は、この類型化されてない活動の為に設けられたものです。

「特定活動」ビザを持っている外国人が、指定以外の活動をしようとする場合、在留期間更新ではなく、在留資格変更をしなければなりません。

「特定活動」には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。

「告示特定活動」とは

「告示特定活動」とは、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に該当するものをいいます。
ここで言う「告示」とは、特定活動告示と高度人材告示です。
2014年入管法改正により、「高度人材告示」に該当する、「高度専門職」が創設されました。

「告示特定活動」は、在留資格認定証明書交付の対象になります。

特定活動告示の全体像

告示特定活動

「告示外特定活動」とは

「告示外特定活動」とは、「告示特定活動」に該当しない場合の活動をいいます。
これは、人道上その他の特別な事情により、特に在留を認めるものです。

この場合は、在留資格認定証明書交付の対象になりません。
「短期滞在」等、他の在留資格から変更することになります。

「特定活動告示」・「高度人材告示」に該当しないが、過去に法務大臣が個々の外国人に対し、特に認めたもので、今後同様の活動に適当と認められるもの(先例)が、「告示外特定活動」です。

「告示外特定活動」の具体的な先例

「告示外特定活動」の具体的な先例
継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生の、
卒業1年目の就職活動、及びその家族の継続在留活動
地方公共団体が実施する、就職支援事業に参加する、
継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生の、
卒業2年目の就職活動、及びその家族の継続在留活動
就職内定者、及びその家族の継続在留活動
4 起業活動外国人、及びその家族の継続在留活動
5  出国準備のための活動
6 人身取引等被害者の在留活動
7 連れ親
(日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養)

「特定活動」ビザの必要書類


1  外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)の場合

2  アマチュアスポーツ選手・その家族の場合

3  外国の大学生のインターンシップ・サマージョブ・国際文化交流学の場合

4  特定研究活動等の場合

5  特定情報処理活動の場合

6  特定研究等活動・特定情報処理活動の家族滞在の場合

7  EPA看護師又はEPA介護福祉士の家族滞在の場合

8 入院医療及び付添人の場合

9  1年未満の観光・保養希望の外国人の方及び配偶者の場合

10 日本大学卒業者として活動希望の外国人・家族の場合