退去強制された外国人配偶者を再度呼び寄せる場合

日本国内で不法残留したことにより退去強制手続がとられ、その際に在留特別許可を希望したにもかかわらず、不許可の場合は、本国などへ送還されることになります。

このようなケースでは、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をし、上陸特別許可を得て、日本に呼び寄せる可能性があります。

ここでは、その手続きについてご説明します。

目次

上陸拒否期間について

日本国内で不法残留したことにより退去強制手続がとられ、その際に在留特別許可を希望したにもかかわらず、許可されなかった場合には、退去強制令書に基づき本国などへ送還されることになります。

このようなケースでは「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うこととなりますが、そこで問題となるのが日本への上陸拒否期間です。

退去強制された外国人は、原則としてその後5年間(ケースによっては10年間)は上陸拒否期間に該当するため、日本へ上陸をすることはできません。しかしながら、国際結婚を伴う在留特別許可を希望した場合には、大半のケースで日本人との婚姻が既に成立しているため、結果として家族や夫婦が2国間に別れて生活することとなります。

万が一にも、日本での在留特別許可が許可されずに退去強制となると、このように家族にとっては非常につらい状況となります。しかも、在留資格認定証明書を発行するかどうかは、上陸拒否期間とは全く別の問題であるため、仮に退去強制された時から上陸拒否期間である5年(又は10年)が経過したとしても、必ずしも在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。

その上、申請を行えば過去に退去強制された事実は必ず明らかになりますので、出入国在留管理局の審査も慎重となるケースが多いです。特に氏名やパスポートの偽装による不法入国や偽名での婚姻手続など、過去に日本での滞在中に法令違反がある場合には、在留資格認定証明書の取得は困難となります。

退去強制後夫婦としての実態

このケースでは、退去強制後にどのような形で夫婦としての実態が継続されていたかがポイントの1つとなります。退去強制後にお互いの交流が全く認められないケースなどでは、そもそも日本滞在時から夫婦としての実態があったのかが疑問視され、難しい状況となるでしょう。

日本人が定期的に配偶者の母国を訪れたり、生活費を毎月送金するなどの行為が認められれば、在留資格認定証明書取得の可能性は高まることが多いですが、いずれにしても過去の違反内容と今回の入国目的を慎重に比較検討した上で審査されることとなります。

その点においては、配偶者との間に日本国籍の子が出生している場合についても同様であり、過去の入管法違反の度合いによっては、何度申請を行っても不交付という結果になることもあり得ます。

このように在留特別許可が得られずに退去強制となった場合には、再び家族が日本で生活をするために多大な努力が必要となります。

上陸特別許可について

しかし、法務大臣が特別に事情を認めた場合には、上陸拒否期間などの上陸拒否事由に該当していても、特例として在留資格認定証明書が交付されるなどして、上陸特別許可として日本への入国が可能となるケースがあります。

この上陸特別許可により入国する際には、原則として空港の出入国在留管理局などに外国人配偶者が搭乗する予定のフライトナンバーと入国日などを通知することになります。空港の入国審査では、パスポートなどから上陸拒否期間中であることが分かるため、前もって通知しておかないと、入国審査で拒否される可能性があるためです。

ただし、この上陸特別許可も在留特別許可と同様に、法務大臣の自由裁量とされており、希望をすれば必ず与えられるものではありません。上陸特別許可の明確な許可基準などは明らかにされていませんが、上陸拒否の事由が重大なものではなく、日本国籍の配偶者や子が日本にいる場合などに許可されるケースが多いようです。

このようなケースでは、退去強制後に2国間に別れた夫婦などが、渡航歴、金銭のやり取り、生活状況などを含めてどのような交流をしていたかが重要になると思われます。