日本人の実子・特別養子を、在留資格「日本人の配偶者等」で海外から呼び寄せる手続についてご説明します。
目次
日本人の実子・特別養子縁組について
「日本人の配偶者等」には日本人の実子や特別養子も含まれます。
特別養子縁組は、民法第817条の2の規定により家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係が成立しているために在留資格が認められています。
なお、「日本人の配偶者等」に該当するのは特別養子のみであり、一般の養子は認められていないので注意しなければなりません。
必要資料(在留資格認定証明書交付申請)
日本人の実子・特別養子を、在留資格「日本人の配偶者等」で海外から呼び寄せるケース
日本国内で準備する資料
①返信用封筒 1通
※簡易書留用404円切手を貼付し、あらかじめ宛先を記載する。
②2戸籍謄本(除籍謄本) 1通
※申請人の親(日本人)のもの
③住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 1通
※日本で申請人を扶養する者のもの
(複数の者の扶養を受ける場合には、収入の多いもの)
※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。
④日本で出生した場合
以下のいずれかの文書
・出生届受理証明書
・認知届受理証明書
⑤特別養子の場合
以下のいずれかの文書
・特別養子縁組届出受理証明書
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
海外から取り寄せる資料
⑥申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。
⑦海外で出生した場合
以下のいずれかの文書
・出生証明書
※出生国の機関から発行されたもの
・申請人の認知に係る証明書
※出生国の機関から発行されたもの、認知に係る証明書がある場合のみ
定型フォームに記載する資料
⑧在留資格認定証明書交付申請書 1通
⑨身元保証書
※原則として日本国籍の子の親(養親)が身元保証人となる。
添付資料についての注意点
・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から2か月以内のものを提出する。
・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。
・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。
・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。
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