「永住者」は、無期限に日本に在留することが出来る在留資格です。
在留活動に制限がないので、職種に関係なく仕事を選ぶことが出来ます。
「永住者」ビザは、他の在留資格に比べ、優遇されている為、その審査も厳しいです。

永住者の在留カードは、7年に1回更新しなければなりません。
そして、住所が変更した場合は届出義務があります。

又、「永住者」の子として生まれた外国人は、出生後30日以内に「永住者」ビザを申請することが出来ます。

※注意
「永住者」は、再入国許可を得ないで出国した場合、「永住者」の在留資格が取り消されます。
又、再入国許可を得て出国後、期限が過ぎた場合も同じですので、注意が必要です。