日本人の配偶者ビザへの変更について
- 提出書類
- 1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3か月以内に撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。
16歳未満の方は,写真の提出は不要。3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
発行日から3か月以内のもの。
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,
戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,
外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可。5 配偶者(日本人)の方の
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方。
入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管に相談。
配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,
上記5を提出できないときは,
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出。
※ 発行日から3か月以内のもの。6 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
身元保証人は,日本に居住する配偶者(日本人)の方。
7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
個人番号(マイナンバー)については省略し,
他の事項については省略のないもの。
発行日から3か月以内のものを提出。8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
10 パスポート 提示
11 在留カード 提示
12 その他
(1) 身元保証人の印鑑
上記6には,押印欄があるので,印鑑を持参(提出前に押印した場合は不用。)。
(2) 身分を証する文書等
申請人本人以外の方が申請を提出する場合,
申請を提出できる方かどうかを確認ために必要。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,
上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要でであるが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも可。
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類