ポイント計算80点以上、「高度専門職」又は「特定活動」でない場合
- 申請資格
- 永住許可申請の時点で、計算ポイント80点以上,
「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格,
永住許可申請の1年前の時点で、計算ポイント80点以上を有している方 - 提出書類
- 1 在留資格に応じた資料、
及び次の2から5までの資料を提出。(1) 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
(2) 「定住者」の在留資格である場合
(3) 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)である場合
2 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、
所得及び納税状況を証明する資料(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行。
※ 上記については,
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。※ 就労関係の在留資格,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても,
上記1にかかわらず,直近1年分の資料を提出。※ 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など,
上記証明書が提出できない場合は,
上記証明書に代えて,
給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与明細書(写し)等の資料を提出。※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,
発行されない場合は,
最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。イ 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※ 直近1年間において,
住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,
当該期間分について全て提出。(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行。
※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,
証明日現在において未納がないことを証明するもので,
対象期間の指定は不要。
※ 上記の税目全てに係る納税証明書を提出。(3) その他 次のいずれかで,所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記aに準ずるもの 適宜3 申請人又は申請人を扶養する方の、
公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,
次のうち該当する資料を提出
(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,
それぞれの制度に係る資料が必要)。※ 就労関係の在留資格,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても,
上記1にかかわらず,直近1年分の資料を提出。(1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※日本年金機構に交付申請可能【問合せ先電話番号】
0570-058-555(ナビダイヤル)
03-6700-1144イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html※ 申請時の直近1年間において,
国民年金の被保険者であった期間がある方は,
「各月の年金記録」の中にある,
「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近1年間において、
国民年金に加入していた期間がある方は,
当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
提出が困難な方は,その理由書を提出。※ 直近1年間の全ての期間において、
国民年金に加入していた方で,
直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料提出不要。(2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 国民健康保険被保険者証(写し)
※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出。イ 健康保険被保険者証(写し)
※ 現在,健康保険に加入している方は提出。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近1年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は提出。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 直近1年間において、
国民健康保険に加入していた期間がある方は,
当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
提出が困難な方は,その理由書を提出。(3) 申請される方が、申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,
上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」
及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,
直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について,
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出。※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,
アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,
日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,
管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
4 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,
永住許可申請の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通(2) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,
永住許可申請の1年前の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては,
現在のポイント計算表に基づき計算。ただし,下記5の資料のほか,
1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点で、
ポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出,
1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果,当時80点以上を有していたことを立証できる場合は,この限りではない。5 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出。
該当する項目全ての疎明資料を提出する必要ない。※ 疎明資料の基本例は、高度専門職ポイント計算表に記載。