高度人材のポイントが、70点以上3年継続、80点以上1年継続している場合、外国人は永住申請をすることができます。高度専門職ビザを持っていない就労系ビザ、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者も申請は可能です。
ここでは、「高度人材」の永住許可申請と必要書類にについてご説明します。
目次
1.「70点以上の高度外国人材で、3年在留の場合」の永住申請書類
2.「3年前の時点で70点以上、3年在留の場合」の永住申請書類
2-(1) 申請人が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
2-(3) 申請人が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合
3.「 80点以上の高度外国人材で、1年在留の場合」の永住申請書類
4.「1年前の時点で80点以上、1年在留の場合」の永住申請書類
4-(1) 申請人が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
4-(3) 申請人が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合
「高度人材」の永住許可申請要件
永住許可を受けるためには、原則として日本において、10年以上の在留歴を必要としますが、高度外国人材については、永住許可申請に必要な在留歴が次の
ⓐに該当する場合は3年
ⓑに該当する場合は1年
に緩和されます。
ⓐ 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果、70点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者
①70点以上の点数を有する高度外国人材として、3年以上継続して日本に在留していること
②3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として、ポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められること
ⓑ 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果、80点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者
①80点以上の点数を有する高度外国人材として、1年以上継続して日本に在留していること
②1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として、ポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められること
「高度人材」ポイント計算表
「高度人材」の配偶者と子供の永住申請について
80点以上を有する高度外国人材として1年以上継続して在留し、永住許可を受けた場合、最短1年の在留期間で永住許可を認めることとなるのは、高度外国人材についてのみであって、配偶者又は扶養を受ける子については、この在留期間の優遇措置の対象となりません。
「高度人材」の永住許可申請時の必要書類
1.「70点以上の高度外国人材で、3年在留の場合」の永住申請書類
「 70点以上の高度外国人材で、3年在留の場合」の永住申請書類 |
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1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 理由書 1通 ※ 書式自由 ※ 日本語以外の場合は,翻訳文必要。 |
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 |
6 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近3年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近3年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 (3) その他 a 預貯金通帳の写し 適宜 |
7 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ, (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入した方は, ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
8 高度専門職ポイント計算表等 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ, 永住許可申請の時点で計算した,いずれかの分野のもの 1通 |
9 ポイント計算の各項目に関する疎明資料 ※ ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出。 該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はない。 ※ 疎明資料の基本例は、高度専門職ポイント計算表に記載 ※ 疎明資料について,過去に提出した資料の転用を希望する場合は,願出書を提出。 |
10 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
11 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
12 申請人の在留カード 提示 |
13 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
14 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し |
15 身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要。 |
16 了解書 1通 |
2.「3年前の時点で70点以上、3年在留の場合」の永住申請書類
2-(1) 申請人が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
「3年前の時点で70点以上、3年在留の場合」の永住申請書類 申請人が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合 |
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1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合 (2) 申請人の方が日本人の子である場合 (3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合 a.配偶者との婚姻証明書 1通 (4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合 a.出生証明書 1通 |
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 |
6 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 就労関係の在留資格又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、直近3年分の資料を提出。 ※ 直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近3年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近3年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するもので、対象期間の指定は不要。 ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出。 (3) その他 a 預貯金通帳の写し 適宜 |
7 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出。 (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入した方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出。 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
8 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通 (2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通 ※ 永住許可申請の3年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算。 ただし、下記10のほか、3年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものを併せて提出し、3年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時70点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない。 |
9 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出。 ※ 疎明資料の基本例は、高度専門職ポイント計算表に記載している。 |
10 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
11 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
12 申請人の在留カード 提示 |
13 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
14 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し |
15 身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要。 |
16 了解書 1通 |
2-(2) 申請人が、「定住者」の場合
永住許可申請の時点において、ポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方
「3年前の時点で70点以上、3年在留の場合」の永住申請書類 申請人が、「定住者」の場合 |
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1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 理由書 1通 ※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書く。 ※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要。 |
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 |
7 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 就労関係の在留資格又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、直近3年分の資料を提出。 ※ 直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近3年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近3年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するもので、対象期間の指定は不要。 ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出。 (3) その他 a 預貯金通帳の写し 適宜 |
8 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出。 (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入した方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出。 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
9 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通 (2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通 ※ 永住許可申請の3年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算。 ただし、下記10のほか、3年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものを併せて提出し、3年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時70点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない。 |
10 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出。 ※ 疎明資料の基本例は、高度専門職ポイント計算表に記載している。 |
11 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
12 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
13 申請人の在留カード 提示 |
14 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
15 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し |
16 身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要。 |
17 了解書 1通 |
2-(3) 申請人が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合
永住許可申請の時点において、ポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、「高度人材外国人」として、「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方
「3年前の時点で70点以上、3年在留の場合」の永住申請書類 申請人が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合 |
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1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 理由書 1通 ※ 書式自由 ※ 日本語以外の場合は,翻訳文必要。 |
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要。)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 |
7 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 就労関係の在留資格又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、直近3年分の資料を提出。 ※ 直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近3年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近3年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するもので、対象期間の指定は不要。 ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出。 (3) その他 a 預貯金通帳の写し 適宜 |
8 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出。 (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入した方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出。 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
9 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通 (2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通 ※ 永住許可申請の3年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算。 ただし、下記10のほか、3年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものを併せて提出し、3年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時70点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない。 |
10 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出。 ※ 疎明資料の基本例は、高度専門職ポイント計算表に記載している。 |
11 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
12 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
13 申請人の在留カード 提示 |
14 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
15 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し |
16 身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要。 |
17 了解書 1通 |
3.「80点以上の高度外国人材で、1年在留の場合」の永住申請書類
永住許可申請の時点において、ポイント計算を行った場合に、80点以上を有している場合で、80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として、「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
「80点以上の高度外国人材で、1年在留の場合」の永住申請書類 |
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1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 理由書 1通 ※ 書式自由 ※ 日本語以外の場合は,翻訳文必要。 |
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 |
6 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 直近1年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近1年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近1年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 (3) その他 a 預貯金通帳の写し 適宜 |
7 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出。 (1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近1年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近1年間において国民年金に加入した方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
8 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 (2) ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している方 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式) (3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算。 ただし、下記9の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出し、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない。 |
9 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はない。 ※ 高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、当該時点における疎明資料の提出は不要。 ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載している。 ※ 疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、資料転用願出書を提出。 |
10 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
11 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
12 申請人の在留カード 提示 |
13 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
14 了解書 1通 |
4.「1年前の時点で80点以上、1年在留の場合」の永住申請書類
永住許可申請の時点において、ポイント計算を行った場合に、80点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の1年前の時点で、ポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方
4-(1) 申請人が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
具体的には、
申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合
申請人が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合
「1年前の時点で80点以上、1年在留の場合」の永住申請書類
申請人が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合 |
---|
1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 理由書 1通 ※ 書式自由 ※ 日本語以外の場合は,翻訳文必要。 |
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合 (2) 申請人の方が日本人の子である場合 (3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合 a.配偶者との婚姻証明書 1通 (4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合 a.出生証明書 1通 |
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
6 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 |
7 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 直近1年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近1年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近1年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 (3) その他 a .預貯金通帳の写し 適宜 |
8 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出。 (1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近1年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近1年間において国民年金に加入した方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
8 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 (2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算。 ただし、下記10の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出し、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果、当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない。 |
10 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はない。 ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載している。 |
11 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
12 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
13 申請人の在留カード 提示 |
14 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
15 了解書 1通 |
4-(2) 申請人が、「定住者」の場合
「1年前の時点で80点以上、1年在留の場合」の永住申請書類
申請人が、「定住者」の場合 |
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1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 理由書 1通 ※ 書式自由 ※ 日本語以外の場合は,翻訳文必要。 |
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
6 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 |
7 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 直近1年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近1年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近1年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 (3) その他 a .預貯金通帳の写し 適宜 |
8 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出。 (1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近1年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近1年間において国民年金に加入した方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
9 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 (2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算。 ただし、下記10の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出し、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果、当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない。 |
10 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はない。 ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載している。 |
11 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
12 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
13 申請人の在留カード 提示 |
14 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
15 了解書 1通 |
4-(3) 申請人が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合
「1年前の時点で80点以上、1年在留の場合」の永住申請書類
申請人が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合 |
---|
1 永住許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要 |
3 理由書 1通 ※ 書式自由 ※ 日本語以外の場合は,翻訳文必要。 |
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料 (申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要。) (1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバーは省略し,他の事項については省略のないもの。 |
6 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 (2) 自営業等である場合 a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 (3) その他の場合 |
7 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の、所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 ※ お住まいの市区町村から発行。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。 ※ 直近1年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。 イ 直近1年間の、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等) ※ 直近1年間の,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出。 (2) 国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行。 (3) その他 a .預貯金通帳の写し 適宜 |
8 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出。 (1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 【問合せ先電話番号】 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近1年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近1年間において国民年金に加入した方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出不要。 (2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア 国民健康保険被保険者証(写し) イ 健康保険被保険者証(写し) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は, ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は, ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※ 申請される方(事業主)が、 イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書 |
9 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 (2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算。 ただし、下記10の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出し、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果、当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない。 |
10 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はない。 ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載している。 |
11 申請人の方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜 |
12 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 |
13 申請人の在留カード 提示 |
14 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人に係る次の資料 |
15 日本への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構。)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜 |
16 身分を証する文書等 提示
※ 身分を証する文書等については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要。 また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記12及び13の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要。 |
17 了解書 1通 |
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