永住申請の必要書類-「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」の場合
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のビザを持っている外国人が、永住申請する場合の必要書類についてご説明します。
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」とは、以下の者を言います。
・申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合
・申請人が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合
必要書類
1 永住許可申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
※ 3か月以内のもの、写真の裏面に氏名を記載し、写真欄に貼付。
※ 16歳未満の場合は、写真不要。
3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 日本人の配偶者の場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
(2) 日本人の子の場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
(3) 永住者の配偶者の場合
次のいずれかの婚姻関係を証明するもの
a 配偶者との婚姻証明書
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証するもの)
(4) 永住者又は特別永住者の子の場合
次のいずれかの親子関係を証明するもの
a 出生証明書 1通
b 上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
個人番号(マイナンバー)は省略し、他の事項については省略しないもの
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書
(2) 自営業等の場合
a 確定申告書控えの写し
b 営業許可書の写し(ある場合)
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人及び配偶者両方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出。
6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分を提出。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※ お住まいの市区町村から発行。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。
※ 直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出。
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に相談。
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し、領収証書等)
※ 住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分について提出。
※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている場合は、イの資料は不要、アの資料のみ提出。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※税務署発行
(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し
b 上記aに準ずるもの
7 申請人及び申請人を扶養する方の、「公的年金」及び「公的医療保険」の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度、及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出。
(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要。
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分を提出。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の部分を黒塗りする。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出。
※ 直近2年間において、国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出。
※ 直近2年間の全ての期間において、引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出。
直近2年間分(24月分)のウの資料を提出困難な場合は、その理由を記載した理由書、及びア又はイの資料を提出。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出。
※ 毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できない為、使用不可。
※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構に交付申請をができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください。
申請から交付までに2か月程度を要します。
問合せ先電話番号
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ 日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。
登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。
※ 直近2年間の全ての期間において、国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出不要。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)
(現在、健康保険に加入している場合)
※ 直近2年間の全ての期間において、引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
(現在、国民健康保険に加入している場合)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある場合)
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある場合)
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。
(3) 申請人が、申請時に、社会保険適用事業所の事業主である場合
上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」、及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る、次の資料ア又はイのいずれかを提出。
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難な場合は、日本年金機構が発行する、イの「社会保険料納入証明書」又は「社会保険料納入確認(申請)書」に加え、管轄の健康保険組合が発行する「健康保険組合管掌健康保険料の納付状況」を証明する書類を提出。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※ 申請人(事業主)が保管している、直近2年間のうち事業主である、全ての期間の領収証書(写し)
領収証書(写し)が提出できない場合は、下記イを提出。
イ 「社会保険料納入証明書」又は「社会保険料納入確認(申請)書」
※いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や、申請方法等は日本年金機構ホームページを参照。
「社会保険料納入証明書」については、以下のURLから、
「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、
出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請します。
又、「社会保険料納入確認(申請)書」については、以下のURLから、
「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請します。
8 パスポート
9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
身元保証人には、通常、配偶者の方がなります。
(2) 身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
11 身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認する為に必要となるものです。
留意事項
原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出ます。
相談窓口
地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
(連絡先:0570-013904又は03-5796-7112)
永住者
永住申請事例