「永住者の配偶者等」ビザは、「永住者」又は「特別永住者」の配偶者、及び日本で出生し、引き続き日本に在留する子の為のものです。
就労ビザから永住者になった外国人の、未成年・未婚の子は、「定住者」ビザを申請することになります。
目次
「永住者の配偶者等」とは
①「永住者」又は「特別永住者」の配偶者
②「永住者」又は「特別永住者」の子として、日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者
②の子については、以下の場合、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます。
・「永住者」の子として日本で出生したものの、在留資格取得許可申請期限(30日)を経過した後、在留資格取得許可申請をし、特別受理された場合
(出生等により、「永住者」の在留資格の取得を希望する外国人は、出生等の事由発生後30日以内に、「永住者」の在留資格取得許申請を行うことになります。)
・永住申請をしたが、父母の在留状況不良等により、不許可になった場合
・「特別永住者」の子として日本で出生したものの、特別永住許可申請期限(60日)を経過した為、その申請が出来ない場合
(この場合、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与された後に、特別永住許可申請をすることになります。)
配偶者とは
配偶者とは、現に婚姻関係中にある者を言います。
婚姻は法的に有効であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
同性婚について
日本は同性婚を認めないので、法的に有効な婚姻ではありませんが、
人道的な観点から、「告示外特定活動」としての「特定活動」ビザを取得出来る方法があります。
「永住者」の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者
子の出生の時、父又は母のいずれか一方が「永住者」である場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に「永住者」であった場合がこれに該当します。
本人の出生後、父又は母が「永住者」の在留資格を失った場合もこれに該当します。
永住者が出国している場合
再入国許可の有効期間が満了するまでに出生した子は、永住者等の子として出生した者に該当します。
例:父が永住者、母は永住者ではない、父が出国中
子の出生の時点で、父が出国中であっても、再入国許可の有効期間中であれば、その子は「永住者等の子として出生した者」に該当します。
父が、再入国許可を受けて出国後、日本に戻らず、有効期間が満了した時は、その時点で、その父は永住者等ではなくなるので、その後出生した子は、「永住者等の子として出生した者」とはなりません。
子について
子には、嫡出子の他、認知された非嫡出子も含まれます。
養子は含まれません。
子は日本で出生したことが必要です。
母が再入国許可を受けて、外国で出産した場合は該当しません。
※このような場合は、「定住者」の在留資格に該当する可能性があります。
又、「出生後引き続き」日本に在留することが必要なので、
「永住者の配偶者等」ビザの子が、再入国許可を受けずに単純出国した時は、再度「永住者の配偶者等」ビザで上陸許可を受けることは出来ません。
就労ビザから永住者になった場合
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の外国人が「永住者」になった場合、
永住許可以前から扶養を受けている、未婚・未成年の実子は、「家族滞在」から「定住者」に変更出来ます。
※「永住者の配偶者等」に変更することは出来ません。
配偶者は、「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に変更出来ます。
「特別永住者」の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者
通常は、入管特例法4条の申請をし、「特別永住者」として在留することとなります。
申請期限(出生後60日以内)の経過等により、申請が認められない者には、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます。
この場合は、合わせて入管特例法5条の特別永住許可新申請を行うこととなります。
- 「永住者の配偶者等」の必要書類
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