「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所
ライトハウス行政書士事務所は、東京にお住いの外国人のビザ申請をサポートします。
永住、就労、結婚、家族滞在、定住等の在留資格申請を、中国語・日本語・韓国語で対応します。
目次
申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。
このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
東京都の外国人人口(2021年12月末現在、法務省統計)
2021年末現在における東京都の在留外国人人口は531,131人です。
・東京都の外国人人口(国籍・地域別上位10)
①中国208,290、②韓国85,082、③ベトナム34,851、④フィリピン33,027、⑤ネパール24,722、⑥米国18,027、⑦台湾17,845、⑧タイ7,569、⑨インドネシア5,457、⑩ブラジル3,792
・東京都の在留資格別の外国人人口上位3
在留資格別では、「永住者」が161,701人と最も多く、次いで「技術・人文知識・国際業務」が83,798人、「留学」が63,855人と続いています。
・東京都「23区」の外国人人口
①江戸川区36,201、②新宿区34,768、③足立区33,696、④江東区30,208、⑤板橋区26,192、⑥豊島区24,706、⑦大田区23,743、⑧葛飾区22,024、⑨北区21,863、⑩世田谷区21,674、⑪練馬区19,242、⑫荒川区17,911、⑬港区17,859、⑭中野区16,086、⑮杉並区15,563、⑯台東区14,211、⑰品川区12,959、⑱墨田区12,145、⑲渋谷区10,230、⑳文京区10,014、㉑目黒区9,126、㉒中央区8,343、㉓千代田区2,948
・東京都「市部」の外国人人口
①八王子市13,128、②町田市7,389 、③府中市5,226 、④小平市4,933 、⑤立川市4,812 、⑥西東京市 4,732、⑦調布市4,477 、⑧三鷹市3,592 、⑨福生市3,470 、⑩日野市3,288 、⑪武蔵野市3,186 、⑫東村山市3,070 、⑬昭島市2,810 、⑭多摩市 2,771 、⑮小金井市2,755 、⑯国分寺市2,583 、⑰東久留米市2,310 、⑱青梅市2,068 、⑲武蔵村山市1,824 、⑳国立市1,707 、㉑稲城市1,546 、㉒羽村市1,446、㉓清瀬市1,346 ㉔狛江市1,333 、㉕東大和市1,235 、㉖あきる野市1,052
・東京都「町村部」の外国人人口
①瑞穂町842 、②日の出町123 、③大島町109、④八丈町106 、⑤奥多摩町54 、⑥三宅村32、⑦小笠原村27 、⑧新島村15
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
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英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
「在留申請」の種類
「在留資格」の種類
就労係の在留資格
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高度専門職( 高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)
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技術・人文知識・国際業務( 通訳,デザイナー,語学教師等)
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企業内転勤 (外国の事業所からの転勤者)
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経営・管理 (企業の経営者,管理者等)
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法律・会計業務 (行政書士、弁護士,公認会計士等)
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技能 (外国料理の調理師、パイロット等)
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教授 (大学教授等)
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芸術 (作曲家,画家,著述家等)
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宗教 (外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
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報道 (外国の報道機関の記者,カメラマン等)
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医療 (医師,歯科医師,看護士等)
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研究 (政府関係機関や私企業等の研究者等)
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教育 (中学校,高等学校等の語学教師等)
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介護 (介護福祉士等)
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興行 (俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
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技能実習 (技能実習生)
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特定技能 (特定産業分野で相当の技能を要する業務)
就労不可の在留資格
居住系の在留資格
定住者(告示定住)
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定住者定住者告示1号 (国際的な保護の必要なものと認めるもの)
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定住者告示3号・4号(日系人) (3世まで)
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定住者告示5号(定住者等の配偶者) (日系2世の配偶者、定住者の配偶者)
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定住者告示6号(定住者等の実子) (未成年、未婚の実子)
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定住者告示7号(6歳未満の養子) (日本人、永住者、特別永住者、定住者の被扶養者)
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定住者告示8号(中国残留邦人関係) (中国残留邦人等及びその親族)
定住者(告示外)
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「認定難民」ビザ (在留資格未取得外国人に対して、難民認定をする場合)
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「離婚定住」ビザ (日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚した場合)
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「日本人実子扶養定住」ビザ (日本人の未成年、未婚の実子を監護・養育する場合)
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「婚姻破綻定住」ビザ (日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻の場合)
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「特別養子離縁定住」ビザ (日本人の配偶者等ビザを失う場合)
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「難民不認定処分後特定活動」定住ビザ (不認定後特別事情で特定活動1年の場合)
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「永住失格者」の定住ビザ (永住者失格者が特別な理由がある場合)
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「日本の高校卒業者」の定住ビザ (家族滞在、公用ビザで小学校3年~日本の高校卒業)
特定活動(告示)
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外交官等の家事使用人(1号) (外交官等に雇用され、家事に従事する使用人)
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「家庭事情型」の家事使用人(2号 ) (高度専門職、経営・管理、法律・会計業務)
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「入国帯同型」の家事使用人(2号の2) (高度専門職外国人の入国前から雇用)
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インターンシップ(9号) (外国の大学生が教育課程の一部として日本企業等で活動)
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サマージョブ(12号) (外国の大学生が、夏季休暇等を利用して日本企業等で活動
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国際文化交流(15号) (外国の大学生が日本の学校等で国際文化交流)
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EPA看護師等(16-24号、27-31号) (病院等で就労・就学、資格取得後就労)
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医療滞在・医療滞在同伴者(25号・26号) (90日以上入院する場合)
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外国人建設就労者(32号) (認定された適正監理計画に基づき、建設業務に従事)
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高度外国人材の親(34号) (7歳未満の子を養育、妊娠中の配偶者の介助等)
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外国人造船就労者(35号) (認定された適正監理計画等に基づき、造船業務に従事)
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特定研究等活動と家族滞在(36号、38号、39号) (高度な研究等)
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観光等長期滞在者・配偶者(40号、41号) (預貯金3,000万円以上、1年を超えない)
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製造業外国従業員(42号) (海外拠点の外国従業員最大1年転勤)
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家事支援外国人(国家戦略特区) (家事支援活動)
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農業支援外国人(国家戦略特区) (農作業、関連の製造・加工等)
「告示外」特定活動
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就職内定者のビザ (継続就職活動「特定活動」ビザで在留中に内定した場合)
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起業活動外国人のビザ (日本の大学等卒業後6月以内に会社設立等する場合)
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出国準備のための活動ビザ (在留申請が不許可となり、出国準備)
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連れ親(老親扶養)ビザ (65歳以上の実親で、本国に身寄りがないような場合)
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連れ子ビザ (再婚して家族滞在で在留する場合の元配偶者との未成年の子)
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「疾病等による療養」ビザ (日本の医療を受ける特別な事情がある場合)
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「永住者」等の家事使用人のビザ (経営・管理、法律・会計業務から永住者へ変更)
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「正規在留者の介護者」ビザ (正規在留の外国人の介護を行う者)
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外国人の「子供の監護・養育」ビザ (日本の教育を受ける子供の監護・養育)
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難民と認定されない外国人のビザ (人道的配慮して在留特別許可)
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「疾病等による療養」ビザ (日本の医療を受ける特別な事情がある場合)
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「外国人同士の同性婚」ビザ (各本国で有効に成立の場合)
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「求職活動者・自宅待機者」ビザ (雇用先の倒産等により解雇等)
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「難民認定申請者」ビザ (一定の要件を満たす場合)
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その他の「告示外特定活動」ビザ (類型化されていない活動等)